修復歴あるのに「修復歴なし」は景表法違反 旧ビッグモーターに消費者庁が措置命令
中古車販売大手の旧ビッグモーターが、車体の骨格部分(フレーム)まで損傷がある中古車を「修復歴なし」と表示・販売していたとして、消費者庁は7月24日、同社の事業を引き継いだWECARS(東京都千代田区)に対して措置命令を行った。景品表示法違反(優良誤認)に当たるとしている。
問題の中古車は、2022年から23年にかけて販売された30台。ビッグモーターのWebサイトや、中古車情報サイトに写真付きで情報を掲載し、販売していた。
消費者庁はこうした表示について、「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもの」と指摘。今後は同様の表示を行わないことに加え、消費者への周知や再発防止策を講じることを命じている。
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