JASRAC、「AI作曲・人間作詞」の曲は管理します――「人間の創作的寄与の有無」で線引き
歌詞・楽曲両方をAIが作った曲は管理しないが、歌詞か楽曲をAI生成し、もう片方を人間が創作した曲は、人が作った部分のみ管理するという。
歌詞・楽曲両方をAIが作った曲は管理しないが、歌詞か楽曲をAI生成し、もう片方を人間が創作した曲は、人が作った部分のみ管理する――日本音楽著作権協会(JASRAC)が、生成AI作品についてこんなガイドラインを示している。
ガイドラインによると、シンプルな指示に基づいてAIが自律的に生成した楽曲・歌詞など、人間が創作に寄与していない作品は、著作物に該当しないため、JASRACによる管理の対象外だ。
一方で、歌詞か楽曲の一方をAI生成し、もう一方を人が創作した場合は、人間が創作した部分のみが管理の対象になる。
例えば、作詞がAI生成で作曲が人の場合、曲のみの利用時は管理率100%、詞のみの利用時は0%。J-WID(作品データベース)では、人間が創作した部分の所属団体は「JASRAC」、AI制作部分は「AI」と表示される。これは、著作権が切れたパブリックドメイン作品との組み合わせと同様だ。
委託者(JASRACと管理委託契約を結んだクリエイターや音楽出版社)には、作品が人の創作的寄与による著作物だと保証する義務がある。
AIが自律的に生成した「著作物ではない」作品を、著作者を詐称して届け出た場合は保証義務違反となり、委託者に法的責任が生じるとしている。
6月11日に、AI作品についての特設ページを開設。ガイドラインを説明した。同ページでは「著作権法第30条の4」の改正を求めるJASRACの立場も主張する。
著作権法第30条の4では、生成AIの開発目的の機械学習なら原則、権利者の許諾なく行えるとされている。JASRACは「権利者の選択の機会の確保」が必要だと主張。学習素材としての利用でも、クリエイターが可否を判断できる機会を求めている。
生成AIに関する基本的な考え方も説明。人間の創造性の尊重、AI開発事業者によるフリーライドへの懸念、AI利用に国境がないことを踏まえた国際的な調和の確保、クリエイターの声を聴くことの必要性を掲げている。
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