太陽光の未稼働案件に関する手続き、エネ庁がスケジュールを公表:太陽光
資源エネルギー庁が事業用太陽光発電の未稼働案件に関する新制度について、系統連系工事の着工申し込みに関する書類仕様や提出期限を公表。FIT価格の減額につながる大きな制度改正であるだけに、制度の詳細や手続きについて、いま一度確認しておきたい。
資源エネルギー庁は2018年12月21日、事業用太陽光発電の未稼働案件に関する申請手続きのスケジュールを公開した。同月5日に発表した未稼働案件に対する新方針に基づくもので、系統連系工事の着工申し込みに関する書類仕様や提出期限を公表している。
関連記事:経産省が未稼働太陽光へのFIT改正案を修正、減額の適用期限に猶予
今回の措置では、2012〜2014年度にFIT認定を受けた10kW(キロワット)以上の事業用太陽光発電(10kW以上)のうち、運転開始期限が設定されていない未稼働案件を対象に、FITの認定案件ごとに電力会社(一般送配電事業者)に対して「系統連系工事着工申込書」を義務付けている。
まず、各電力会社への系統連系工事着工申込書の提出期間は、以下の通り。なお、FIT認定出力2MW以上と条例に基づく環境影響評価の対象事業に関しての提出期限は、後日公表する予定だ。
- FIT認定出力2MW未満:2019年1月11日(金)〜2019年2月1日(金)
- FIT認定出力2MW以上:2019年1月11日(金)〜2019年8月末目途
- 条例アセス対象事業:2019年1月11日(金)〜2020年2月末目途
系統連系工事着工申込書は、特定契約を締結している買い取り事業者に提出する。つまり、対象案件について契約を結んでいる買い取り事業者経由で一般送配電事業者に申込書を提出することになる。詳細な提出先や提出方法は、各電力会社のホームページを確認の上、必要に応じて各買い取り事業者に問い合わせのこと。ただし、地方経済産業局、JPEA代行申請センターなどの経済産業省の各機関では受け付けていないため、注意が必要だ。
なお、着工申込書の仕様は、各電力会社が定める。申込書の本様式は、各社のWebサイトで公開される予定で、該当する電力会社の仕様書をダウンロードし、必要事項を記入して提出する。資源エネルギー庁では、各社の共通項目を記載した申込書のサンプル様式を公表している(サンプル様式のPDFはこちら)。
資源エネルギー庁は、Webサイトに「FIT制度における事業用太陽光発電の未稼働案件への新たな対応に関するFAQ」も掲載している(FAQのPDFはこちら)。FIT価格の減額につながる大きな制度改正であるだけに、制度の詳細や手続きについて、いま一度確認しておきたい。
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