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新型コロナで発電設備の検査期限を延長、経産省が制度改正:法制度・規制
経済産業省が新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大への対応として、定期保安検査の実施期限を延長。電気事業法に関連するものでは、使用前および定期安全管理審査に関する時期が4カ月延長可能となっている。
経済産業省は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大への対応として、2020年4月10日に産業法案規制に基づく定期保安検査などの実施期限を延長できるよう制度改正を行った。電気事業法に関連するものでは、使用前および定期安全管理審査に関する時期が4カ月延長可能となっている。
使用前安全管理審査については、審査を受けなくてはいけない時期が「前回の通知を受けた日から3年3カ月」を超えない時期である場合かつ、その時期が2020年4月1日〜9月30日までの間に満了する場合が対象。この場合、受審期限が「前回の通知を受けた日から3年7カ月を超えない時期」と4カ月の延長となる。
ただし、規則第73条の6第3合に基づく使用前自主検査については、今回の措置による延長はない。また、定期安全管理審査も同様の基準で4カ月の延長が可能となっている。なお、定期事業者検査についてはこの制度改定による期限の延長はないが、条件を満たした場合においては、別途、時期変更承認の申請が可能となっている。
なお、電気事業法施行規則第96条第2項第1号に規定する電線路維持運用者または登録調査機関が行う一般用電気工作物の調査(定期調査)の頻度については、特例措置として事態の収束後速やかに調査を行うことを条件に、調査頻度の見直しを認める。
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