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屋根置き太陽光の「設置余地」 省エネ法の対象事業者が定期報告へ第46回「省エネルギー小委員会」(2/4 ページ)

省エネ法の対象事業者に義務付けられている定期報告制度。資源エネルギー庁では、この定期報告の項目に、屋根置き型太陽光発電の設置余地などの内容を盛り込む方針だ。

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定期報告の具体的な内容は?

 新たな定期報告では、特定事業者に対し、工場等(エネルギー管理指定工場)における屋根置き太陽光の「設置余地」として、建屋の設計時の耐荷重別の屋根面積及び太陽光未設置の面積の報告を求めることとする。なお、報告はあくまで「余地」であるため、屋根のうち、既に太陽光発電設備以外の設備等が設置されている部分や、用途の決まっている部分については、報告の対象外である。

 また、実際に太陽光設備の屋根設置を行う際には耐荷重を実測することも考えられるが、定期報告においては、事業者の調査コストを考慮し、建物設計時の耐荷重の報告とする。よって、初回は建物構造計算書等の確認が必要となるが、2年目以降は、増改築等がない限り、この表の数値は変わらない(前年度と同じ)と考えられる。

 現時点では太陽光パネルが設置できない耐荷重が小さな屋根についても、将来的に、軽量な次世代太陽電池の設置可能性を踏まえ、報告対象とする。ただし、裾切り値(具体値は今後検討)以下の屋根面積・耐荷重は報告対象外とする。


表2.設置条件を満たす余地の報告様式イメージ 出典:省エネルギー小委員会

 表1のように物理的に「設置余地」が存在したとしても、実際に太陽光設備の導入を検討する対象は、採算性・時間軸等の観点から各事業者で異なる。よって、各事業者は屋根設置に関する一定の条件(築年数等の閾値)を設定し、その上で、この自社条件を満たす屋根について、設置余地面積、太陽光設置済み面積及びその割合、の報告を求める。例えば築年数が古い建物では、屋根が空いていたとしても、実質的な設置余地はゼロと算定されることも考えられる。

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