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1万kW以上の木質と液体燃料によるバイオマス発電 26年度からFIT/FIPの支援対象外に第101回「調達価格等算定委員会」(3/3 ページ)

資源エネルギー庁はバイオマス発電のうち、「一般木質等(10,000kW以上)」及び「液体燃料(全規模)」の新規案件について、2026年度以降FIT/FIP制度の支援対象外とする方針を固めた。

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バイオマス発電のFIT/FIP期間終了後の事業継続が課題に

 バイオマス発電は発電の継続に燃料が必要であるため、FIT/FIP期間終了後に採算性を維持することは、他の再エネ電源と比べて相対的に困難であると考えられる。FIT/FIP制度を通じて国民負担のもとで導入されたバイオマス発電が、支援期間終了後に化石燃料火力発電へ転換することや事業廃止に至ることは適切ではなく、これを抑止することが求められる。

 このため資源エネルギー庁では、FIT/FIP制度により支援を受けたバイオマス発電を対象として、支援期間の終了後も定期報告・変更届出を通じて継続的にバイオマス比率の把握を行うこととした。バイオマス比率を一定以上減少させた事業者を指導の対象とし、指導を行ったときはその旨を公表することにより、事業者にレピュテーションリスクを意識させることとなるが、その実効性には限界がある。

 今後資源エネルギー庁では、FIT/FIP期間終了後のバイオマス発電の事業継続に向けた対応策について、規制/支援的措置の両面から検討する予定としている。

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