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排出枠取引市場の基本設計 制度対象者以外の参加は「必要最小限」の方針に第8回「排出量取引制度小委員会」(2/4 ページ)

2027年度秋頃の開設が予定されている「排出枠取引市場」。経済産業省の「排出量取引制度小委員会」の第8回会合では、同市場における参加者の選定基準や、取引方法などの詳細設計について検討が行われた。

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類型1:制度対象者から委託された密接関係者

 製造業などの大規模な組織において、CO2を10万t以上排出する主体(制度対象者)がグループ内に複数存在するケースや、親会社などがグループ全体での排出削減目標などを対外的に公表する事例も多数存在する。

 このため、GX推進法・排出量取引制度では、対象事業者が密接関係者と一体的にGX投資を行う場合、当該密接関係者と共同して排出目標量などの事項を届出することを認めている。


図3.密接関係者との共同での届出 出典:排出量取引制度小委員会

 この「密接関係者」の定義については、省エネ法でグループ一体での報告が認められている会社法上の「子会社」と「関連会社」のほか、親会社が制度対象外であることを考慮して、「兄弟会社」についても対象とされている。

 このような大きな組織の場合、制度対象者でない親会社などがグループ内の取引機能を集約し、制度対象者である子会社などは市場取引に必要な機能を備えていないことも想定される。

 これらを踏まえ、排出枠取引市場においては、共同届出における密接関係者のうち、「子会社又は関連会社」である制度対象者から委託を受けて排出枠の売却及び調達を行う親会社など(制度対象外)については、市場参加を認めることとした。

 なお、親会社など(制度対象外)の市場参加を認めたことにより、兄弟会社(制度対象外)の市場参加の必要性は乏しいと言えるため、市場参加者を必要最小限の範囲に限定する観点から、兄弟会社(制度対象外)の参加は認められない。


図4.市場参加が可能となる密接関係者の範囲 出典:排出量取引制度小委員会

 また、親会社など(制度対象外)が子会社などの義務履行とは直接関係のない取り引きを行うことを防ぐため、当該参加者については、市場における自己勘定取引は認めず、子会社など(制度対象者)からの委託に基づく委託売買のみが認められる。

 繰り返しとなるが、これらのルールは市場(取引所)に適用されるものであり、相対取引が制限されるものではない。

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