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FIT/FIP制度で支援を重点化する太陽光発電、温対法・農山漁村再エネ法の認定事業を対象に:第5回「再生可能エネルギー主力電源化小委員会」(3/4 ページ)

資源エネルギー庁の「再エネ主力電源化小委員会」第5回会合で、FIT/FIP制度で今後支援を重点化する太陽光発電の類型が整理された。

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候補類型:「ソーラーカーポート」

 ソーラーカーポートとは、カーポートの屋根として、又はカーポートの屋根上に太陽光パネルを設置することで、駐車場の上部空間を活用して発電を行うものである。ソーラーカーポートは建築基準法上の「建築物」に該当し、建築基準法に則った設計・施工・監理が必要となる。

 よって屋根設置型と同様に、通常、新たな土地開発を伴わず、従前の土地利用も大きく転換されないため、安全面、防災面、景観、環境などの公益への影響の度合いが小さく、地域共生の要件を満たす類型であると整理できる。また、建築基準法上の検査済証の写しや、駐車場の上部空間が活用されていること及び太陽光パネルの全てがカーポート上に設置されていることを示す写真や図面などの客観的な基準・証憑により、明確に外延を画定・確認することができると考えられる。

 以上より、ソーラーカーポートはFIT/FIP制度における支援重点化の対象とする方針が示された。ただし、月極駐車場やコインパーキングのような単独で用いられる駐車場の新たな整備を誘発する可能性を踏まえ、FIT/FIPの対象とする基準などについて、今後検討を行う予定としている。

候補類型:「空港、道路、鉄道、港湾などのインフラ空間」

 第7次エネルギー基本計画では、「空港、道路、鉄道、港湾などのインフラ空間などを活用した太陽光発電の導入拡大を図る」としており、今後の導入拡大が期待される類型である。

 やや古いデータであるが、環境省の「令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報などの整備・公開などに関する委託業務報告書」によれば、空港、道路、鉄道、港湾などのインフラ空間における太陽光発電の導入ポテンシャルは、表3のように推計されている(※表中のレベル1〜3は、本調査独自の設置係数)。


表3.インフラ空間における太陽光発電の導入ポテンシャル 出典:環境省報告書を基に筆者作成

 これらのインフラ空間における太陽光発電設備の設置は、インフラとしての使用を目的として既に整備された土地であることから新たな土地開発を伴わず、インフラとしての機能を維持し、その運用や安全性に支障を及ぼさない範囲で行われることが制度上当然の前提となることから、従前の土地利用も大きく転換されず、地域共生の要素を満たす類型であると整理できる。

 よって、インフラ空間で実施される太陽光発電事業は、FIT/FIP制度における支援重点化の対象とする方針が示された。各インフラ空間内の建物屋根に設置される太陽光発電設備については、「屋根設置型」としてFIT/FIP制度による支援の対象となることは明らかであるため、各インフラ空間の敷地に設置(地上設置)される太陽光発電設備がここでの対象となる。

 ただし、第5回再エネ主力電源化小委員会では、「空港、道路、鉄道、港湾」以外は「など」にまとめており、具体的にどのインフラが対象となるのかは現時点、明らかではない。表3中の「都市公園」については、地上に太陽光パネルを設置することは想定されないため対象としないことが明記されている。

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