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LPガス業界の商慣行是正で新方針 事業者から賃貸オーナーの利益供与は原則禁止へ:第15回「液化石油ガス流通ワーキンググループ」(2/3 ページ)

一部の商習慣が問題視されているLPガス業界。「液化石油ガス流通ワーキンググループ(WG)」の第15回会合で、賃貸集合住宅などのオーナーなどに対する「正常な商慣習」を超えた経済的利益供与行為は一切認めない方針が示された。

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「正常な商慣習」の水準とは?

 景品表示法では、顧客誘引の手段として、取引に付随して提供する「経済上の利益」を「景品類」に該当すると定義しており、景品類の価額(利益供与水準)には一定の制限が設けられている。懸賞によらず提供する景品類の価額は、取引価額の十分の二の金額の範囲内として、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えてはならないが、一部の業種については、一般的な景品規制とは異なる基準が設けられている。

 一般的な業種のように、利益供与の対象が消費者自身であり、また消費者自身が自由に商品・サービスを選択・解約・契約変更することが可能であるならば、過大な利益供与が行われるおそれは小さいと考えられる。よってLPガスにおいても、戸建住宅の消費者には、通常、一般的な景品規制が適合すると考えられる。

 ただし、賃貸集合住宅などの場合、LPガス事業者を選択するのは賃貸集合住宅などのオーナーなどであり、LPガス料金を支払う入居者自身はLPガス事業者を選択/変更できない、という特殊性がある。このため従来、一部のLPガス事業者では、LPガスの小売契約獲得を目的として、ガス器具や電気エアコン、インターホン、Wi-Fi機器などの設備をアパートオーナーなどに無償貸与することが行われていた。これらの設備費用は、アパート入居者が支払うLPガス料金から回収するため、LPガス料金が高額かつ不透明となる一因となっていた。

 このため改正省令では、「正常な商慣習を超えた利益供与」を禁止するとともに、取引適正化指針では、「賃貸集合住宅などのオーナーなどに対する利益供与行為が、事業者間の健全な競争を阻害し、消費者に不利益をもたらす可能性を鑑みれば、そうした利益行為については、過大なものかどうかにかかわらず、一切行わない方向で取り組んでいくことが望ましい」と記している。

 ただし、「正常な商慣習」の具体的な基準が定められていないため、賃貸集合住宅のオーナーなどに対する利益供与は、現在も一部で続いており問題となっている。このため液石WGの第15回会合では、表3のような基準を設け、過大な利益供与に対する取締りを強化することとした。


表3.利益供与の上限 出典:液化石油ガス流通WG

ここで、「正常な商慣習を超えた利益」とは、以下のように定義されている。

  • 金銭の給付(紹介料、期間を定めた割引料金を含む)
  • 物品の供与(ただし、社会通念上許容される儀礼的な物品供与、例えばお中元・お歳暮などは除く)
  • 保守などの役務の無償提供(例:フリーメンテナンス)
  • 無償の使用賃借(LPガスボンベ置き場の賃借料を含む)
  • その他名目の如何を問わず供与される経済的利益

 なお、この利益供与には、LPガス事業者の切替え営業を代行する事業者など(いわゆる「ブローカー」など)を経由した金銭の給付なども含まれる。

 利益供与の上限(※実質的に戸建住宅のみに適用)は、当該利益が継続・断続して供与される場合、利益供与に関する取決めの期間(2年間を超える場合は2年間)において受けるべき利益の合計額により、適正か否かが判断される。

LPガス事業者の切替えの制限に係る基準(解約条件)

 改正省令では、LPガス事業者の変更を制限するような条件を付した契約などの締結を禁止しているが、その具体的な基準が定められていないため、長期間の契約期間を設定し、過大な違約金などを請求することで、切り替え制限をする実態が続いている。

 このため液石WGでは、契約期間に関する基準は設けないこととしながらも、消費者または賃貸集合住宅のオーナーが、解約を申し出た場合は、解約金・違約金などの不利益な負担を課されずに解約できることとした。

 解約金・違約金などが過度に高額でなければ、消費者(主に戸建住宅のLPガス利用者)は比較的自由にLPガス事業者を切り替えることが可能となり、契約期間が長期であるか否かは実質的に意味を持たないため、LPガス事業者側も長期契約を締結するインセンティブを失うと考えられる。

 同様に、長期契約・高額な解約金などによる「縛り」ができないならば、新規契約時点で多額の利益供与(表3の2万円)を行う意味も大きく損なわれるため、過大な利益供与は自ずと無くなる(無理のない水準に落ち着く)と予想される。

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