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太陽電池のリサイクル義務化、「50t以上」の事業用太陽電池廃棄者を対象に(3/4 ページ)

環境省・経産省が新たに「「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」の下位法令の策定等に係る検討会」を設置。いわゆる「太陽光パネルのリサイクル義務化法案」の施行に向けて、対象とする太陽電池の種類や重量、具体的な対象事業者の選定基準などについて検討を開始した。

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メガソーラーに相当する「多量」の太陽電池の閾値

 社会全体のコスト抑制を図りつつ再資源化などに向けた処理体制を構築する観点から、太陽電池再資源化推進法において再資源化などの規制対象とする事業者とは、「多量」に事業用太陽電池の廃棄をする者に限定している。

 このため検討会では「多量」の閾値を定めるにあたり、「1.国内で導入済みの太陽電池の発電容量当たりの重量分布」「2.太陽電池の排出総量に占める多量事業用太陽電池廃棄者による排出量の重量割合」「3.届出対象者数の見込みと対象設備の規模」を勘案することとした。

 検討会では同法の趣旨を踏まえ、まずはいわゆるメガソーラー(1MW以上の発電設備容量)から排出される太陽電池の廃棄量に相当する重量について検討を行った。検討会では再エネ特措法と同様に、発電設備容量とはAC(交流)容量を指している。

 ただし、太陽電池は機種により発電容量当たりの重量が異なるため、重量の閾値によって1MW以上の捕捉率が変わる。このため、国内で導入済みの太陽電池6,267機種の発電容量当たりの重量分布を確認したものが図6左である。


図6.太陽電池1MW当たりの重量ごとの機種数の分布 出典:太陽電池再資源化下位法令策定検討会

 さらに図6右によれば、1MW当たりの太陽電池の重量が40t以上の機種は全体の99.3%、50t以上は94.9%、60t以上は72.2%を占めており、40t又は50tを閾値とする場合には、1MW級の太陽電池の大半を捕捉できることが明らかとなった。

排出量の重量割合から見た「多量」の閾値

 次に、「多量」の閾値として40t・50t・60tを候補とする場合における、太陽電池の排出総量に占めるこれらの重量割合(カバー率・捕捉率)の確認を行った。

先述の図6左を参照し、発電容量1kW当たり重量80kgと仮定すると、「多量」の重量閾値(基準)を40t・50t・60tのいずれとする場合においても、2027〜2050年の全国総排出量見込みに占める「多量」事業用太陽電池廃棄者からの排出量の重量割合は約4割を占めることが確認された。


図7.太陽電池排出総量に占める「多量」排出者の重量割合 出典:太陽電池再資源化下位法令策定検討会

届出対象者数と対象設備規模から見た「多量」の閾値

 さらに、「多量」の閾値として40t・50t・60tを候補とする場合における、「多量」の事業用太陽電池を廃棄する届出対象者数の見込みと対象設備規模の確認を行った。

 再生可能エネルギー事業計画認定情報に基づき、届出対象者数の見込みについて、重量基準を40t以上、50t以上、60t以上とする3つのケースで比較すると(1kW当たり80kgと仮定)、届出対象者数は、閾値(基準)を40tとする場合は8,368者、50tとする場合は7,398者、60tとする場合は6,784者であった。


表2.届出対象者数の見込みと対象設備の規模 出典:太陽電池再資源化下位法令策定検討会

 閾値(基準)を低く設定するほど、より小規模な設備数が増加すると考えられるが、費用効率的にリサイクル実施可能な事業者を対象とする観点から、制度開始当初は小規模な設備は再資源化規制の対象としないことが想定されている。

 よって、一般的に工場や倉庫の屋根にも設置可能な600kW以下の対象数を確認したところ、閾値(基準)を50t以上又は60t以上とする場合は該当数0であるが、40t以上とする場合、1,263件が該当することが明らかとなった。

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