コロケーション問題に関する接続約款変更案が「条件付き認可」に総務省は情報通信審議会から,NTT設備に関する接続約款の変更案について答申を受けたと発表した。一定の条件を満たした場合において,認可が適当とする内容だった。
総務省は12月21日,NTT局舎内のコロケーション問題(11月20日の記事参照)に関し,情報通信審議会から接続約款の変更案について答申を受けたと発表した。答申では一定の条件を満たした場合に「認可することが適当」としている。 10月31日にNTT側が認可申請した接続約款の変更案では,費用負担なくコロケーションを保留できる期間を“工事着工まで1年3カ月,および工事竣工まで(期間規定なし)”から“工事着工まで6カ月”に短縮することや,この変更を“改正実施前の申し込みにも適用する”ことなどが提案されている。答申の条件を満たせば,これらはすべて認められることになる。 情報通信審議会がNTT東西に対して示した「条件」の概要は,以下のとおり。 まず,NTT東西のDSLAMやスプリッタなどの設備についても,ほかの事業者と同様に変更後の接続約款に定められた手続きを適用する。またNTT東西の保留分についても直ちに見直しを行うとともに,効率化によって生じた空きスペースは,保留分のない事業者に優先的に配布する規定を追加する。さらに局舎内リソースの逼迫状況によっては,返還のための協議を申し出ることがある旨の規定を追加する。 また情報通信審議会が総務省に対して要望した,今後講じるべき措置の概略は以下のとおり。 上記の対策などでもリソース不足が改善されない場合,NTT東西または申し込みを行った事業者に対し,業務改善命令を発動するなどの措置をとる。またNTT東西に対し,キャンセルの場合のペナルティ,申し込み数の上限の設定など,今後どのようなルールを適用するかについて至急検討・報告させる。 さらにNTT東西に対し,ホームページ上で開示しているコロケーション空き情報などの関連情報について,ほかの事業者の意見を踏まえつつ,可能な限りの項目追加を行わせる。この情報は,4週間程度をめどに更新させる。 今後,答申の内容を踏まえて補正された変更案の申請がNTT側からあれば,認可・実施される見込みだ。
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