欧州司法裁判所、図書館による著作者の同意なしの蔵書デジタル化を認める裁定

図書館内利用に限られるが、EU圏では図書館が著作者の同意なしの蔵書デジタル化を行えるようになる。

» 2014年09月22日 12時30分 公開
[Michael Kozlowski,Good e-Reader Blog]
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 欧州司法裁判所は9月11日(現地時間)、図書館が著作者の同意なしに蔵書をデジタル化し、専用端末で図書館利用者に提供できるという裁定を下した。この決定は、EU(欧州連合)著作権指令における例外に基いている。この指令には、図書館は「研究あるいは民間調査のために、専用端末」で資料を提供できると明記されている。

 EU著作権指令の下では、著作者は自身の作品の複製と伝達を許可あるいは拒否する独占権を保有する。だが、同指令はその権利に例外あるいは制限も認めている。

 裁判所は「蔵書を専用端末で伝達できるという図書館の権利は、蔵書をデジタル化できるという付随的権利を伴わなければ無意味になる危険がある」としている。

 これは、調べ物をしたい図書館利用者にとって朗報だ。だが、図書館は利用者が専用端末から作品をプリントアウトしたり、USBメモリにコピーすることは許可できない。そうした行為は図書館自身ではなく、図書館利用者個人が行うことであり、指令の例外には該当しないからだ。

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