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民間企業における「マイナンバー」対応の具体的な内容と注意点(前編):マイナンバー・企業の対応と注意点(2/2 ページ)
2015年10月から「番号制度(マイナンバー)」が始まります。今回からは一般的な民間企業を対象に、マイナンバー導入に向けた具体的な対応内容と注意点について説明します。
個人番号を取り扱う対象事務の明確化
第2回の記事で説明したとおり、民間企業は「個人番号関係事務実施者」としての対応が求められます。図1の中央部分に記載されている「会社」での作業内容が、民間企業で必要となる対応を示しています。
民間企業が個人番号を取り扱う具体的な対象事務としては、以下のようなものが挙げられます。民間企業では健康保険組合、企業年金事業者等と協議の上、このような対象事務の範囲を明確化することがまず必要になります。なお、民間企業が行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた場合はこの限りではありません。
- 従業員の給与所得の源泉徴収票作成
- 報酬等の支払調書作成
- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得届作成等
ここで、手続によって、個人番号を記載する書類の提出タイミングが異なる点について、注意が必要です。具体的には、「給与所得の源泉徴収票」については、番号利用開始後における最初の提出期限は「2017年1月末」です。一方、報酬等の支払調書、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の資格取得届等については、2016年1月の番号利用開始後からすぐに個人番号を記載することが必要となります。
次回は前項で挙げた3〜5の項目について解説します。
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