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終章・日本版SOX法プロジェクトの進め方教えますSOX法コンサルタントの憂い(6)(3/3 ページ)

前回、日本版SOX法対応における有効性の評価の方法や文書化の全社展開について紹介した。今回は、日本版SOX法における「IT統制」「内部統制の欠陥の是正」「内部統制報告書」について紹介する。

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内部統制報告書について

 内部統制の評価の結果は、内部統制報告書の形式により毎期作成し、有価証券報告書とともに行政への報告と公表が求められます。虚偽記載などの場合には「金融商品取引法」により厳しい罰則がありますので、十分注意して作成します。

 また「内部統制報告書」は、監査法人により監査を受けなければなりません。監査法人の担当会計士に対しては、内部統制の整備や文書化のマイルストーンごとに協議して、方法論としての確認を得ておくことが望ましいですね。

 内部統制報告書の記載事項は、内閣府令により次のとおり定められています:

*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***

 なお、3の評価結果に関する事項については、次のことが定められています。

評価結果に関する事項

 財務報告に係る内部統制の評価結果は、次に掲げる区分に応じ、そのいずれかを記載しなければなりません:

  1. 財務報告に係る内部統制は有効である旨
  2. 評価手続の一部が実施できなかったが、財務報告に係る内部統制は有効である旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由
  3. 重要な欠陥があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨並びにその重要な欠陥の内容及びそれが期末日までに是正されなかった理由
  4. 重要な評価手続が実施できなかったため、財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由

Profile

鈴木 英夫(すずき ひでお)

慶應義塾大学経済学部卒業、外資系製薬会社で広報室長・内部監査室長などを務める。

2004年から、同社のSOX法対応プロジェクトコーディネータ。現在は、フリーのSOX法・日本版SOX法コンサルタント。プランナー・オブ・リスクマネジメント、内部監査士。神戸商工会議所登録エキスパート。

著書:「図解日本版SOX法」(同友館、共著)

近著:「日本版SOX法実践コーチ」(同友館、共著)

連絡先: ai-risk330@jttk.zaq.ne.jp

Webサイト:http://spinel3.myftp.org/hideo/ai-risk.htm


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