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総務省がグッド・ラックに行政指導 「どんなときもWiFi」について:「無制限」に関する注意喚起も
総務省が「どんなときもWiFi」を提供するグッド・ラックに行政指導を行った。どんなときもWiFiで発生したトラブルについて、その対応に電気通信事業法に定めた事項に対する不適切行為と違反が認められたという。
総務省は6月19日付で、MVNOサービス「どんなときもWiFi」を提供するグッド・ラックに対して、電気通信事業法の順守を徹底することなどを求める行政指導を行った。2月と3月にどんなときもWiFiで発生した「通信障害」について、同法の趣旨に対する不適切行為があったことと、同社が講じた対応について同法への違反が認められたという。
指導の概要
先述の通り、今回の行政指導は2月と3月にどんなときもWiFiで発生した通信障害を巡るもので、以下の事実認定に基づいている。
- 極めて例外的な場合にのみ帯域制御を行う旨を留保しつつ「無制限」をうたって利用者を誘引したが、3月下旬に相当数のユーザーにおいて通信速度を著しく制限した(電気通信事業法第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に反する)
- 通信総容量逼迫(ひっぱく)を受けて、一定基準を超過したユーザーに対して「月間25GB」の容量制限を実施したが、その制限を受ける具体的な基準を示さず、問い合わせにも一律で回答しなかった(電気通信事業法第27条と同条の2第1号に違反)
- どんなときもWiFiの提供に必要な情報などを認識せず、提供体制を整えずにサービスを提要したことなどによって、ユーザーの利益が損なわれ、社会的にも大きな影響を及ぼした(電気通信事業法第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に反する)
このことから、同省は同社に対して以下の要請を行った。
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- 利用者利益を保護するための措置の速やかな実施
- 電気通信事業法第27条と同条の2第1号の規定の順守徹底
- 再発防止措置の実施と実施状況の報告(報告は7月16日まで)
なお、今回に指導に当たり、同省では他の電気通信事業者に対してもユーザーに誤解を与えるような宣伝などを行わないよう注意喚起を行っている。
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