法令改正後もスマホの大幅値引きは可能? 想定される“抜け穴”を考えてみた(1/3 ページ)
12月27日から電気通信事業法に関わる総務省令が改正され、端末単体の過度な値引きが規制される。ただし、この規制にも抜け穴がある。キャリアが値引きをしなければ問題ないのだ。
12月27日より施行される電気通信事業法に関わる改正総務省令。問題視された過度な端末値引き(白ロム割)を防ぐための「値引き規制」の見直しとなるが、やはり抜け道もあるようだ。今回は、規制後に考えられる新たな流れについて考えた。
スマホの値引きルールが変わり、「実質24円」の販売も不可能に?
現行の電気通信事業法では、スマートフォンなどの回線契約に伴う端末値引きについて2万2000円(税込み、以下同)を上限としている。一方で、半導体不足による単価高騰、物価の上昇に円安などの要素も影響して端末価格は高騰している。2万2000円の値引きでは割安感を演出できなくなり、5G対応端末の普及促進への障壁にもなっていた。
そのため、各キャリアは端末価格を下げて提供したり、端末の分割価格設定を調整して実質的な負担額を引き下げたりする方針をとった。いわゆる「白ロム割」となるが、これによって消費者も安価に高性能な端末が購入できる環境が維持されていた。
ところが、年末商戦などで端末価格が過度に値下げされると、同じ端末でもオープンマーケット版より安価に買える状態となってしまった。SIMロック解除の義務化や、契約者以外の端末単体購入が可能になった背景も重なり、契約や端末の利用を目的としない「転売ヤー」がはびこる不健全な状態となった。
このようなゆがんだ状態の見直しを目的として、今回省令が改正される。この改正によって端末の値引き額が端末の定価によって変動する形となり、8万8000円を超える機種であれば最大で4万4000円、それ以下の機種は端末価格の半額まで値引きが可能になった。
また、前述の「白ロム割」は禁止となり、端末単体の過度な値引きはできなくなる。これに加え、キャリアが2年後に端末を回収して実質負担額を抑える手法も、2年後の推定中古相場を示せる根拠がない限り「値引き」と見なされる。昨今量販店などで見かける「実質24円」といった提供方法も、多くの端末でできなくなる見通しだ。
規制の対象外となる「メーカー値引き」
ここからは割引の抜け道について考えてみよう。真っ先に考えられるものは「メーカー値引き」だ。電気通信事業法ではあくまで「通信契約に係る値引き」と「キャリア等の通信事業者が白ロム割を提供する」ことを否としており、メーカーが独自に行う値引きについては従来通り問題のないものとなる。
そのため、メーカー値引きの金額を増やして値引き額を大きくすることが考えられる。極端な話だが、8万円の価格設定の端末を「メーカー値引き4万円」とした場合、回線値引き4万円+メーカー値引き4万円となるため、実質的な「一括1円」の端末を作ることも可能だ。
値引き金額によっては、提供するメーカー側の体力が持たないと想定されるが、これについてもキャリアがさまざまなバックアップをメーカーに対して行うことで対応できると考える。端末の「白ロム割」を提供するのがキャリアから、改正されても規制対象外の端末メーカーに変わるという差になる。
物品の提供強化による実質的な値下げ
値引きの代わりに行われる常とう手段が、物品の提供だ。スマートフォンに関しては、純正のアクセサリーやタブレット端末を特典として提供する例がある。日本ではあまり行われないが、諸外国では予約や購入特典として多くのメーカーでこのようなキャンペーンが行われている。
メーカーによっては内容を豪華にして、実質的な値下げとすることも考えられる。イメージとしては、予約者や購入者には数千円の端末の純正ケースにとどまらず、2万円ほどのタブレット端末やスマートウォッチをはじめとしたウェアラブル端末を別途提供するような形だ。
また、利用者に応じてNetflixなどのストリーミング配信サービス、Google Oneなどのクラウドサービスなどの有償サービスをクーポンの提供よって無料にし、実質負担額を抑えることも可能だ。この部分は形あるモノだけでなく、サービスの提供という形でもいいと考える。
一方、これらの物品供与をキャリアが行うと「利益供与」に当たる可能性が高く、基本的にはメーカーやサービスの運営者が主導して行うものと考えられる。これも前項と同様にキャリアがバックアップするなどの策で、実質的な値引きとして機能しそうだ。こちらも特典を提供するのがキャリアなのか、メーカーまたはサービス提供者なのかという差になる。
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