コラム
スマホを買うなら「26日まで」!? 省令改正で12月27日から端末割引が「原則4万円まで」に:ふぉーんなハナシ
大手キャリア(MNO)の携帯電話販売について、12月27日から利益提供(値引き/キャッシュバック)の上限額が原則4万円(税別)に引き上げられる代わりに、回線契約とひも付かない購入(いわゆる「白ロム」)にも規制がかかるようになります。それに向けた「駆け込み需要」の換気が始まっているようです。
既報の通り、電気通信事業法に関わる改正総務省令が12月27日に施行されます。
今回の改正省令では、回線契約者に対する利益提供(端末値引きやキャッシュバック)について、以下の改正が行われます。
- 利益提供の上限額を原則4万円まで(税別)とする
- 通常の販売価格が4万円以下の場合は2万円までとする
- 通常の販売価格が4万円超8万円以下の場合は、その半額までとする
- 回線契約を伴わない割引も、同様の規制を適用する
- MVNO(自ら無線通信設備を持たないキャリア)への規制適用条件を変更
- 適用シェア基準を「0.7%」から「4%」に引き上げ
- これにより、適用対象となるMVNOは事実上なくなる
上記の見直しは、いわゆる「転売ヤー」対策を兼ねているのですが、見方を変えると端末の値引きが渋くなる(少なく)なるともいえます。規制対象のキャリアでは、下取りプログラムによる残債免除額と中古業者における平均下取り額との差額も「利益提供」と見なされるため、今後は下取りを伴う購入プログラムを適用する端末で「24カ月間で実質24円」といった売り方が難しくなる可能性もあります。
そのせいか、一部のキャリアショップや家電量販店では、それを見越して総務省令改正までの“カウントダウン”を行う事例も見受けられます。
東京都内のある家電量販店の大規模店舗では、正面入口に大きなカウントダウンが掲示されています。キャリアショップや中小規模の家電量販店、併売店でも同じような掲示を掲げる店舗がありました(12月12日撮影)
省令改正まであと2週間を切りました。「スマートフォン(携帯電話)の買い換えを少しでも安く」と考えている人は、あと13日(12月26日)で“決断”をしてもいいような気がします。これから、駆け込み需要は強まるのでしょうか……?
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