改正道路交通法などの施行期日を定める政令が、8月24日に閣議で決定された。11月1日から、運転中に携帯を利用すると罰金が課されるようになる。
従来、携帯の利用は「交通の危険を生じさせた者」に罰則を課すかたちで制限されていた。しかし改正道交法では、危険を生じさせたかに関わらず運転中に「通話したり、メール送信などのため画面を注視したりした」場合に、罰金が課される。反則金は、大型自動車が7000円、普通自動車が6000円、原動機付自転車が5000円。
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