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ドコモ、「闇バイト」に注意喚起 SNSなどで勧誘、実行すれば罪に問われるおそれも
自分名義の携帯電話回線を第三者に譲渡したり、他人名義の携帯電話を受け取った場合、「携帯電話不正利用防止法違反」として2年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられることもある。
NTTドコモは、携帯電話を新規契約して端末を第三者に渡したり、名義を貸したりする、いわゆる「闇バイト」について注意喚起をしている。
SNSやWebサイトなどで「携帯電話を契約して端末を渡してくれれば、高額なアルバイト代を支払う」「携帯電話料金を支払う必要はないので、名義を貸してほしい」といった勧誘が行われるケースがあるという。
報酬が受け取れないまま端末をだまし取られたり、契約者本人に携帯電話料金や端末代金の債務が残るといった恐れがある。さらにドコモの承諾なくビジネスとして自分名義の携帯電話回線を第三者に譲渡したり、他人名義の携帯電話を受け取った場合、「携帯電話不正利用防止法違反」として2年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられることがある。ほか詐欺罪に問われる可能性もあるとしている。
ドコモは、闇バイトに関わってしまった場合や第三者に携帯電話や回線を渡してしまった場合は警察に相談するように案内している。
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