News 2001年1月24日 10:29 PM 更新

JPNIC,優先登録申請のガイドラインを公開

JPNICは,2月22日から開始する汎用JPドメイン名の優先登録申請に関するガイドラインを公開した。

 日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は1月23日,汎用JPドメイン名の優先登録申請に関するガイドラインを公開した。これは,昨年10月10日に発表した「汎用JPドメイン登録措置実施要網」から参照されるもので,商標号などを根拠とする申請について具体的な方法が規定されている。

 汎用JPドメイン名は,「xxx.co.jp」や「xxx.ne.jp」で表現する属性型/地域型の既存JPドメイン名に対し,「xxx.jp」という形式のドメイン名を申請できるのが特徴。1組織1ドメインや個人はドメインを取得できないといった制約の撤廃や,移転の自由,ならびに漢字/仮名の日本語ドメイン名の導入などが掲げられている。

1つの商標で2つのドメイン名

 企業などが商標登録を根拠に申請を行う場合,JPNICでは「日本法に基づいて定義された商標号と同一の文字列」に限定するとしている。例えば,ITmediaの運営会社であるソフトバンク・ジーディーネットは,「ソフトバンク・ジーティーネット株式会社.JP」となる。ただこれでは,前株・後株を知らないとアクセスできないので,JPNICではこれに加えて,「ソフトバンク・ジーディーネット.JP」のように 組織種別を省いて申請することも認めている。

 ただし,「ジーディネット.JP」や「ZDNet.JP」のように,一部を省略したり,通称を英文表記したものは,登記されている名称とは異なるので申請できない。また,ドメイン名に使用する文字列は,1文字以上15文字以下に定められており,制限を満たすために商標号の一部を削除することも認められない。

 なお,JPNICでは,個別の申請についてガイドラインの条件を満たしているか申請時に判断しないため,同じドメイン名が複数申請される可能性は十分にある。その場合は抽選となるが,落選した申請者が当選者に対して異議申し立てを行うことも可能だという。

 優先登録申請の受け付け期間は,2月22日〜3月23日。

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[中村琢磨, ITmedia]

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