テクモのゲームソフト「デッドオアアライブ2」(DOA2)のキャラクターを改変できるデータを販売していた業者に対し、テクモが著作権を侵害されたとして損害賠償を求めていた裁判で、最高裁は10月5日までに業者の上告を棄却し、テクモの勝訴が確定した。
判決などによると、この業者は、キャラクターのコスチューム制御データを改変し、裸体にすることができるデータを販売。2001年11月にテクモが提訴していた。
訴訟では、テクモは同データが著作者人格権(同一性保持権)を侵害する違法なものと主張し、業者は「裸体データは元々ソフトに含まれていたもので、ユーザーの私的改変は同一性保持権の侵害には当たらない」と反論。一審の東京地裁、二審の東京高裁ともテクモの主張を認め、損害賠償200万円の支払いを業者に命じていた。
「プログラムの著作物」は必要な改変をしても同一性保持権の侵害にはならないが、「ときめきメモリアル」訴訟判決で最高裁は、ゲームソフトが「プログラムの著作物」と「映画の著作物」が複合した著作物と認め、著作者が予定した範囲を超えた改変は同一性保持権の侵害に当たるとの判断を示した(関連記事参照)。
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