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JPNICも「青少年ネット規制法」に懸念表明
グローバルなネット上で、国内の事業者だけを規制しても有効性が限定的――JPNICも「青少年ネット規制法」に懸念を表明した。
日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)理事会は4月30日、与野党が国会への提出を目指している「青少年ネット規制法」に懸念を表明した。有害情報の判断基準が妥当性を欠く可能性があることや、グローバルなネット上で、日本国内の事業者だけを規制しても有効性が限定的――などと指摘している。
JPNICは「ネット上の有害情報と、それによる社会的悪影響に対処するという考えには異論はない」としながらも、法案の内容について、以下の4点で懸念を表明した。
(1)有害情報の判断基準が社会的共通認識として確立されているとは言い難い。判断する機関の主観で運用されれば、基準が合理性・妥当性を欠く可能性がある。
(2)インターネットはグローバルで、有害情報の所在地もグローバル。日本国内の事業者などを規制するという手段は、有効性が限定的。
(3)有害情報が主観的に判断されると、ソフトなどの助けを借りたとしても、有害情報の判定に多大な労力がかかり、ネットに関わる広範な事業者に過大な負担を強いる。加えて、ネット事業者は、有害情報による社会的悪影響を生じさせた直接の責任者ではないケースがほとんど。対応を無償で義務付けるなら、負担のバランスが不適切。
(4)有害情報が主観的に判断・運用されれば、ネット上での自由で活発な情報流通を妨げる可能性があり、ネットの発展を妨げる恐れがある。
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