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「リモートHDDへの番組録画サービスは合法」の判決、米国で

コンテンツ企業の主張を退け、CATV会社のサーバに番組を録画して再生できるサービスは直接著作権を侵害しないとの判決が下された。

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 電子フロンティア財団(EFF)は8月4日、リモートストレージDVR(デジタルビデオレコーダー)サービスを違法とするコンテンツ業界の主張が米連邦控訴裁で棄却されたと発表した。

 リモートストレージDVR(RS-DVR)サービスは、米CATV会社Cablevisionが2006年3月に発表したもの。加入者は自宅の録画機器ではなく、Cablevisionのサーバ上にテレビ番組を録画して、再生することができる。

 発表後間もなく、映画会社とテレビ局はこのサービスは著作権を侵害するとして訴訟を起こした。視聴者がテレビ番組を録画してタイムシフト視聴することは合法とされているが、原告は、RS-DVRではCablevisionが番組をコピーするため著作権侵害に当たると主張した。Cablevision側は「録画した番組はCablevisionのシステムに保存されるが、録画の操作をするのは加入者であり、番組をコピーするのは加入者である」と反論したが、米連邦地裁はRS-DVRには著作権侵害の恐れがあるとの判決を下した。Cablevisionはこれを不服として控訴していた。

 控訴裁は地裁の判決を覆し、「CablevisionによるRS-DVRの提供は原告の権利を直接侵害しない」との判決を下し、Cablevisionへの差し止め命令を無効とした。また原告側は、番組がCablevisionのサーバから再生されることを「無許可の実演」と主張していたが、裁判所は実演ではなく私的な視聴であるとしてこの主張も退けた。

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