消費者庁、Grouponに改善要請 おせちの外食会社には措置命令
Grouponおせち問題で、消費者庁はおせちを販売した外食会社に景表法違反で措置命令を、Grouponには再発防止を要請した。
Grouponを通じて販売されたおせち料理に苦情が相次いだ問題で、消費者庁は2月22日、おせち料理を販売した外食文化研究所(横浜市)に対し、景品表示法違反(優良誤認、有利誤認)で措置命令を出した。Grouponを運営するグルーポン・ジャパンに対しても、景表法が禁じる二重価格表示が起きないよう必要な措置を講じるよう求めた。
消費者庁によると、外食文化研究所は、11月25〜26日に、GrouponのWebページで、33品のメニューを表示した上で、「通常価格2万1000円」の50%割引となる「1万500円」で販売すると表示した。だが実際には、33品のうち7品は記載されたものとは別のものであり、1品は入っていなかった。また通常価格の2万1000円は架空のものだった。
このため、これらの表示が実際のものより著しく優良だと誤認させるものだとして、改善と再発防止策を同社に求めている。
グルーポン・ジャパンに対しては、消費者に割安だと誤認させる二重価格表示を起きないよう必要な措置を講じるよう要請した。季節ものなど短期間に販売される商品や、Groupon以外では販売されていない商品には「通常価格」が存在しないが、Grouponは掲載の条件を「『通常価格』から50%以上割り引かれたものであること」などとしているため、存在しない通常価格によって割安に見せかける二重価格表示が引き起こすことになるとして、Grouponに商品・サービスを掲載する際には、Grouponサイト以外での販売の有無を確認するなどの再発防止策を求めている。
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