任天堂、「マリカー」めぐる訴訟で勝訴 「公道カート」会社に賠償支払い命令
任天堂が、公道カートとマリオの衣装を貸し出していた「マリカー」に対し、著作権などを侵害しているとし、東京地裁に提訴していた件で、地裁はマリカーに対し、不正競争行為の差し止めと、損害賠償金の支払いなどを命じた。
任天堂が、公道カートとマリオのコスチュームをレンタルするサービス「マリカー」を提供している企業「マリカー」(東京都品川区、現社名は『MARI モビリティ開発』)に対し、著作権などを侵害しているとし、東京地裁に提訴していた件で、任天堂は9月27日、同地裁がマリカーに対し、不正競争行為の差し止めと、損害賠償金の支払いなどを命じる判決を下したと発表した。
マリカー(当時)は、1人乗りの公道カートとマリオなどの衣装を貸し出し、外国人観光客から「リアルマリオカート」などと呼ばれ人気を集めていた。だが任天堂は、マリカー側が(1)任天堂のレースゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」という標章を社名などに用いている、(2)マリオなどのコスチュームを貸与した上で、それらが写った画像や映像を任天堂の許諾なく宣伝・営業に利用している――と指摘。不正競争行為・著作権侵害行為に当たるとして、昨年2月に提訴していた。
東京地裁は9月27日、マリカーという標章などが公道カートの利用者の間で「任天堂の商品等表示として広く知られている」と認め、マリカー側に対し、不正競争行為の差し止め、損害賠償金の支払いなどを命じた。任天堂によれば、差し止めの内容には、マリオなどのコスチュームの貸与を禁止することなどが含まれるという。
任天堂は「当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては、今後も継続して必要な措置を講じていく」とのコメントを出した。一方、マリカー側は「一部主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応する」としている。
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