著作権法改正で何が起きる? コミケ、二次創作の行方は 弁理士がポイントを解説
「TPP11」の発効で、著作権法も改正された。著作物の保護期間延長や、著作権侵害の一部の非親告罪化でどんな影響が起きるのだろうか。
米国を除く11カ国が参加する環太平洋連携協定(TPP)の新協定「TPP11」が2018年12月30日に発効したのに伴い、改正著作権法も施行された。文化庁は、改正の内容を公式サイトでまとめている。
著作権法改正によって、われわれはどのような影響を受けるのだろうか。1月17日に都内で開催された報道関係者向け説明会で、日本弁理士会の大沼加寿子さんがポイントを解説した。本記事では、特に話題になっている著作権の保護期間延長や著作権侵害の一部の非親告罪化を中心に問題点や注意点をまとめたい。
「作者の死後70年」の影響は?
今回の改正で、日本の著作権保護期間が作者の死後50年から70年に延長された。著作権保護期間延長については、国内でも議論されており、弁護士や研究者ら有志が立ち上げた「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」(think C)では「保護期間延長にメリットは無い」との結論が出ていた。
大沼さんも「保護期間の延長によって著作者の創作意欲が向上するという声もあるが、そういった影響はあまりないように思う」と、延長には消極的だ。
また、権利者は金銭的なメリットがあるが、権利者に利用料を払う側からすると金銭的負担が続く。大沼さんは「どの立場にいるかで、見方も変わってくるだろう」と説明する。
そして、1月10日に弁護士や漫画家などの識者によって開催されたシンポジウムでも焦点になったのが、著作権者不明の著作物「オーファンワークス」(孤児著作物)の増加だ。
大沼さんもオーファンワークスの増加を懸念する。「権利者不明の作品は意外と多く、そうした著作物の権利処理は複雑で、処理が長引くと費用も掛かる。保護期間が延長されると忘れ去られる著作物も増えるだろうし、二次利用などの妨げになるだろう」
また大沼さんは、既に著作者が亡くなっている作品を映像化などで二次利用したい場合も「著作権者による縛りが、著作者の意志に沿うものなのか確認するのは難しい」とみる。
コミケ、二次創作への影響は?
保護期間延長の他、著作権侵害の一部が権利者の告訴なしに起訴できる「非親告罪化」を懸念する声もある。特に、コミックマーケットなどにおける二次創作同人誌の制作・販売などが非親告罪の対象になるかどうかは、国内でも近年注目され、議論されていた。
非親告罪の対象となる要件として、大沼さんは(1)対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、(2)有償著作物等について原作のまま譲渡・公衆送信または複製を行うものであること、(3)有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること、を挙げる。
「販売されている漫画や小説などの海賊版を販売する行為」「映画の海賊版をネット配信する行為」(いわゆる海賊版サイト)は、これらの要件に当てはまるという。
一方で、漫画などの同人誌をコミケで販売する行為は「対価を得る目的」「原作のまま」「権利者の利益が不当に害される」という要件を満たさない場合が多いことから、対象にならない可能性が高いとしている。
また、漫画のパロディーをブログに投稿する行為も「原作のまま」ではないため、非親告罪の対象にならないとみる。
大沼さんは「二次創作やコミケについて一部で騒がれていたが、心配していた人にはあまり大きな影響はないように思う」と語った。
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