ニュース
タイガー「転倒してもこぼれないケトル」CMが景表法違反に こぼれる場合があるため
消費者庁と公正取引委員会が、タイガー魔法瓶のテレビCMとWebサイトで景品表示法に反する表示があったとして課徴金納付命令を出した。転倒しても中身がこぼれないとしていたが、こぼれる場合があったという。
消費者庁と公正取引委員会は2月9日、タイガー魔法瓶のテレビCMとWebサイトで景品表示法に反する表示があったとして課徴金納付命令を出したと発表した。CMでは「もしものとき、熱湯がこぼれない」としていたが、こぼれる場合があったという。課徴金額は588万円。
対象商品は電気ケトル「PCK-A080」。タイガー魔法瓶は当該CMを2020年10月から11月にかけて放送。Webサイトでは9月から21年1月まで同内容を掲載していた。
CMの内容は、机や床でケトルを転倒させても中の液体がこぼれないというもの。「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」とのキャッチフレーズや、「安全最優先」「転倒お湯もれ防止」などの表示もあった。
消費者庁と公正取引委員会の調査によると、ケトルの設計上、転倒したときに中身がこぼれる場合があった上、表示内容の確認が不十分なままCMやWebサイトなどを公開していたという。
関連記事
- ビックカメラに消費者庁が措置命令 ECサイトで原産国表記に景表法違反
消費者庁が、「ビックカメラ.com」などのECサイトで景品表示法違反があったとしてビックカメラと子会社のビッグ酒販に措置命令を行った。販売する工具や酒類の原産国として、本来と異なる地名を表記していたという。 - 「ドスパラ」で景表法違反 別商品や販売実績乏しい商品と値引き比較【訂正あり】
東京都が、ECサイト「ドスパラ」を運営するサードウェーブに景品表示法に基づく措置命令を下した。PCの値引き前の価格を不当に高く表示し、割安であるかのように消費者に誤認させていたという。 - ジャパネットたかたに5180万円の課徴金 割引前の価格を不当に高く表示
消費者庁は、ジャパネットたかたがWebサイトなどで、エアコンの値引き前の価格を不当に高く表示することで、販売価格が割安であるかのように消費者に誤認させたとして、同社に5180万円の課徴金を課した。 - TSUTAYAに課徴金1億円 「動画見放題」、実際は一部のみ
「TSUTAYA TV」の「動画見放題」プランで、あたかも全ての動画が見放題になるかのように表示。消費者庁が景表法違反に当たるとして、TSUTAYAに課徴金1億1753万円の支払いを命じた。 - 「4Kディスプレイ」広告表示が景表法違反 DMMとUPQに措置命令
DMM.comとUPQが販売した液晶ディスプレイについて、リフレッシュレートの広告表示が景品表示法違反に当たるとして、消費者庁が両社に措置命令。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.