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重要情報はスクロールしないと見えないが、スクロールバーがない EC事業者に業務停止命令
消費者庁が通信販売事業者LITに業務停止を命じた。同社のECサイトではスクロールしなければ見えない位置に重要情報を小さく記載していたが、ページにはスクロールバーを表示していなかった。
消費者庁は6月28日、ヘアケア商品やサプリメントを販売する通信販売事業者LIT(東京都目黒区)に業務停止を命じたと発表した。同社のECサイトではスクロールしなければ見えない位置に詳細な商品価格や引き渡し時期などを小さく記載していたが、ページにはスクロールバーの表示をしていなかった。
同社は少なくとも3月10日から4月12日にかけて、ヘアオイルを定期契約の形で販売。サイトの最終確認画面には初回購入価格として「990円」(税別)を大きく表示していたが、2回目以降の価格や支払時期などはスクロールしなければ見えない位置に小さく表示。一方でスクロールバーは設置していなかった。
また、注文確定ボタンの上には「いつでも解約OK」と大きく表示しているが、詳細な解約条件はスクロールしなければ見えない位置に小さく表示するにとどまっていた。
4月には、定期契約の解除を妨げるため、条件上は解約できるにもかかわらず、解約できないように見える表示をしていたことも分かっている。
これらを受けて消費者庁は同社に6カ月の営業停止命令を出すとともに、再発防止とコンプライアンス体制の構築を指示。代表取締役の中村智紀氏には6カ月間、同様の業務を新たに開始しないことを命じた。
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