自家発電設備から安く送配電できる「自己託送制度」:キーワード解説
電力システムの改革が着々と進む中で、すでに新しい制度がいくつか始まっている。その1つが「自己託送制度」である。企業が工場などで自家発電した電力を、電力会社の送配電ネットワークを利用して、離れた場所にある事業所へ供給できる制度だ。2014年4月1日から利用可能になった。
富士フイルムグループは他社に先がけて4月1日から「自己託送制度」の利用を開始した。静岡県の富士宮工場にある自家発電設備から、東京電力管内にある16カ所の工場やオフィスに電力を供給している。送電する電力は合計で1万5000kWに及ぶ。富士宮工場から東京電力の送配電設備へ電力を送ると、それと同じ量の電力が実際の使用量から相殺される仕組みだ。
これまでも電力会社は「託送供給」という名称で同様のサービスを提供してきた。主に新電力が顧客に電力を供給するために利用していて、当然ながら送配電ネットワークの使用料が発生する。電力会社が国の認可を受けて設定する「接続送電サービス料金」である。通常の電気料金と同様に、月額固定の基本料金と、使用量に応じた電力量料金の2本立てになっている(図1)。
電気事業法の改正によって2014年4月1日から「自己託送制度」が始まり、新しい料金体系を追加することが電力会社に義務づけられた。基本料金のない従量料金だけの割安な契約メニューである(図1の※の料金)。
ただし自己託送制度の適用を受けられるのは、電力の供給を受ける相手が同じ企業グループに属するなど「密接な関係」の場合に限られる(図2)。新電力のように顧客に電力を供給する用途には適用できない。
ペナルティ料金の適用条件も緩和
自己託送制度による料金面のメリットはほかにもある。実は電力会社の送配電ネットワークを利用するにあたって、自家発電設備から送電する電力の量をあらかじめ契約で決めておかなくてはならない。しかし実際の送電量が不足することがあり、その場合には「負荷変動対応電力料金」を電力会社に支払う必要がある(図3)。
不足分が契約電力の3%を超えると「変動範囲超過電力」として、昼間の時間帯であれば3倍以上の料金を徴収されてしまう。一種のペナルティである。この点で自己託送制度を適用できると、契約電力の10%以内の不足分は「変動範囲内電力」とみなされて、安い料金で電力の補充を受けることが可能になる。
発電設備の出力は必ずしも一定に保つことができない。特に自家発電のように出力規模が小さい設備で託送供給サービスを利用する場合には、ペナルティの適用範囲が3%超か10%超になるかの違いは大きい。
自己託送制度が始まったことによって、製造業を中心に自家発電設備から電力を供給する方式に切り替えるケースが増えていく見通しだ。高騰する電気料金を抑制する手段にもなる。これまで電力会社が地域ごとに支配していた発電・送配電・小売の市場構造が徐々に開放されて、2018年にも実施する予定の「発送電分離」へ進んでいく。
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