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都市ガス・熱供給事業者のGHG排出量計算、事業者・メニュー別排出係数の算定を公表へ法制度・規制(4/4 ページ)

温室効果ガス(GHG)を一定量以上排出する事業者に、その排出量の算定と国への報告を義務付けるSHK制度。同制度の報告内容の算出における、ガス事業者・熱供給事業者別の基礎排出係数及び調整後排出係数の導入に向けて、このほど算定方法の詳細や運用方法が議論された。

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熱供給事業者のメニュー別排出係数の算出方法

 熱供給事業者は、クレジット等をメニュー別に任意に仕分けることにより、メニュー別の調整後排出係数を算出することができる。


図12.熱供給事業者 メニュー別排出係数の算定式 出典:ガス・熱供給事業者別排出係数算出方法検討会

熱供給事業者による排出係数の算出・報告・公表のスケジュール

 熱供給事業者が自社の排出係数を算出するためには、電気とガスの排出係数を用いる必要がある。現在電気分野では、X年度の排出量を算定する際に、X-1年度の排出係数を用いているため、熱供給事業者においてもこのスケジュールと合わせる必要がある。

 よって特定排出者は、X年度の3月末頃に公表される熱供給事業者別排出係数(X-1年度の情報により算出)を用いて、自社のX年度排出量を算定し、X+1年度の7月末までに国に報告する。


図13.熱供給事業者と特定排出者の算出・報告・公表のスケジュール 出典:ガス・熱供給事業者別排出係数算出方法検討会

 現時点、検討会では論点とされていないが、熱供給事業においても事業者別・メニュー別排出係数が導入されることから、電力やガスと同様に、環境価値の適切な取り扱いに向けて、「小売営業に関する指針」を策定することが必要と考えられる。

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