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SHK制度の「排出量調整」、森林吸収量や建築物炭素蓄積量を反映可能に第10回「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」(6/6 ページ)

企業における温室効果ガスの排出量の算定や報告のルールを定めている「SHK制度」。政府は同制度で算定報告を行う場合、これまでクレジット化が必要だった森林吸収量などによるCO2削減量を、より直接的に「調整後排出量」に組み入れられるよう制度を改定する方針だ。

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J-クレジットとの二重計上の防止

 J-クレジット制度においてプロジェクト登録されている森林はSHK制度の算定範囲から除外することにより、二重計上を防止する。

 なお現行のSHK制度では、他者から調達したクレジットに限り、調整後排出量に利用可能であるが、今回のSHK制度の改正により、森林吸収系J-クレジットの自家消費が可能となった。

木造住宅等の販売を行う場合の任意報告

 今回のSHK制度の改正において、木材製品の炭素蓄積変化量の算定報告が可能な主体は、建築物等の所有者であると整理された。つまり、住宅メーカーは個人に販売した木造住宅の炭素蓄積を算定報告できないが、国産材の利用を進めるという観点では、何らかのインセンティブ付与が求められる。

 現在、SHK制度では「任意報告」として、自社のCO2吸収量等を報告可能であるが、他者に販売した木材製品(住宅等)の炭素貯蔵量を報告できるよう、この様式を改正することとした。これはあくまで任意報告であり、自社排出量の調整には利用できない。


図7.任意報告の様式改正イメージ 出典:SHK制度算定方法検討会

 算定方法検討会では、今年度中に算定方法や運用細則等をとりまとめ、省令等を改正し、2025年度中の公布、2026年4月の施行、2027年度の報告からの適用を目指すとしている。

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