プライム市場上場企業 2027年3月期からサステナビリティ開示基準の適用義務化へ:「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG」中間論点整理(3/5 ページ)
金融庁が2024年3月に立ち上げた「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」は、有価証券報告書における情報開示や第三者保証制度 などについての中間論点整理を公開した。
SSBJ基準の適用開始時期
SSBJ基準の適用を可能な限り早期に開始することは、我が国におけるサステナビリティ情報開示の比較可能性の確保と質の向上につながると期待される。他方、企業によってリソースに相当ばらつきがあり、現行制度に基づくサステナビリティ情報開示への対応状況にも差があることを踏まえると、株式時価総額の規模に応じて段階的に適用していくことが合理的と考えられる。
また、SSBJ基準の適用開始時期の検討に当たっては、第三者保証の導入時期との関係も考慮する必要がある。EUのCSRDは、2028会計年度(3月決算企業であれば2029年3月期)から、EU域外の一定規模以上の企業に対して、第三者保証付きのサステナビリティ情報開示を義務付けている。日本企業が不利な扱いを受けないようにするためには、EU域内でも有効と判断される第三者保証をこれより前に導入することが望ましい。
よって、まずは日本における第三者保証制度の導入時期について、2028年3月期からとすることが適当であるとした。
保証制度への対応には、保証提供者、企業の双方に一定の準備期間が必要と考えられるが、SSBJ基準の適用そのものは、可能な限り早期に開始することが望ましい。よってWGでは、SSBJ基準の適用開始時期を、第三者保証の導入の1年前である2027年3月期からとすることが適当であるとした。
SSBJ基準の適用と第三者保証の導入に向けたロードマップ
以上の議論を踏まえ、SSBJ基準の適用はプライム市場上場企業を対象として、企業等の準備期間を考慮し、以下の時期からの適用開始を基本とする。
- i.時価総額3兆円以上の企業:2027年3月期
- ii.時価総額3兆円未満1兆円以上の企業 :2028年3月期
- iii. 時価総額1兆円未満5,000億円以上の企業:2029年3月期
iii.の適用時期は、国内外の動向等を注視しつつ、引き続き検討していくこととした。なお、第三者保証の導入時期は、それぞれのSSBJ基準適用開始期の翌期からとする。
株式時価総額5,000億円未満のプライム市場上場企業へのSSBJ基準の適用と第三者保証の導入については、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて今後検討し、数年後を目途に結論を出すこととした。
経過措置としての「二段階開示」
サステナビリティ関連財務開示は、関連する財務諸表と同時に報告することが原則であるが、ISSB基準においては適用初年度の経過措置として、「二段階開示」が認められている。
WGでは、企業のSSBJ基準に基づく情報開示に対する習熟期間を確保するため、SSBJ基準適用開始から2年間を、経過措置としての二段階開示の適用期間とした。この案の場合、「ISSB基準の完全な導入」がなされる時期は、2029年3月期となる。
二段階目の開示方法としては、有価証券報告書の訂正報告書を用いることとした。
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