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排出量取引制度の30年度ベンチマークは上位32.5%、グランドファザリング削減率は年1.7%に第4回「排出量取引制度小委員会」(1/4 ページ)

2026年度から始まる排出量取引制度。その制度設計を検討している経済産業省の「排出量取引制度小委員会」の第4回会合では、業種横断的論点や排出枠割当て水準の考え方が示された。

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 改正GX推進法では、CO2の直接排出量が10万トン以上の事業者に対して、2026年度から開始される排出量取引制度(第2フェーズ)において、毎年度の排出実績と同量の「排出枠」を保有することを義務づけている。

 第2フェーズ(2026〜2032年度)では、排出枠の全量を無償で割当てることとしているが、その初期割当量は「ベンチマーク方式」または「グランドファザリング方式」により決定される。

 これまで経済産業省の「排出量取引制度小委員会」やワーキンググループでは、排出量取引制度の対象となる業種ごとのベンチマーク対象範囲やその指標等について案を示してきたが、その第4回会合では、業種横断的論点や排出枠割当て水準の考え方が示された。

発電部門のベンチマーク案

 発電部門において、第2フェーズではベンチマーク方式による排出枠割当が行われるが、第3フェーズが開始される2033年度以降、段階的に有償オークションの比率を高めていく予定としている。

 将来的には、発電方式や燃料を問わず電源全体として脱炭素化を進めることが求められるが、短期的には、供給力の維持確保や、発電所の新設や燃料の脱炭素化には一定のリードタイムを要することを考慮する必要がある。

 よって、第2フェーズの発電ベンチマークは「火力発電」を対象として、制度開始当初3年間は、「燃種別」にベンチマーク水準を設けることとした。具体的には、省エネ法を参考に、「石炭」、「可燃性天然ガス及び都市ガス」、「石油その他の燃料」の3区分とする。

 また、第2フェーズ4年目以降は「燃種別」水準と「全火力(平均)」水準をミックスし、第3フェーズが開始する2033年度に向けて「全火力」の比率を引き上げていくこととした。


図1.発電ベンチマーク及び排出枠割当量の算定式 出典:発電ベンチマークWG

 なお、本制度においてベンチマーク水準は、発電部門に限らず全ての対象部門において、毎年度引き下げられる(強化される)ものであるため、燃種別ベンチマークであっても、一定の削減インセンティブを与える仕組みとされている。

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