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太陽光発電の環境アセスの規模要件を拡大 第1種を20MW、第2種を15MWに第5回「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」(1/4 ページ)

環境省・経済産業省が共管する「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」の第5回会合で、太陽光発電の環境アセスメント制度における規模要件の見直しについて、変更内容の取りまとめが行われた。

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 太陽光発電は2040年エネルギーミックスにおいて23〜29%の電力量を賄うと想定されており、円滑な導入拡大に向けては、地域との共生が図られた望ましい事業は促進すると同時に、不適切な事業に対しては厳格に対応する必要がある。

 このため、「大規模太陽光発電事業に関する関係閣僚会議」が2025年12月に取りまとめた「大規模太陽光発電事業(メガソーラー)に関する対策パッケージ」では、環境影響評価(環境アセスメント)の対象規模の見直しを行うとともに、その実効性を強化することとした。

 また風力発電事業については、2025年3月の「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)」において、現行の環境アセス法対象規模を下回る事業に係る効果的な環境配慮の確保の必要性が述べられている。

 環境省・経済産業省が共管する「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」の第5回会合では、太陽光発電について環境アセスの対象とする規模要件見直しの取りまとめが行われた。

太陽光・風力の環境アセス 現在の対象規模と実施件数

 環境影響評価(アセスメント)法では、規模が大きく、環境に大きな影響を及ぼすおそれがある「第1種事業」では環境アセス手続を必ず行い、これに準ずる大きさの「第2種事業」では、環境アセス手続を行うかどうかを個別に判断(スクリーニング)している。

 太陽光発電は2020年から環境アセス法の対象事業に追加され、現時点、第1種事業の規模要件は「4万kW(40MW)以上」、第2種事業の基準は「3万kW(30MW)以上4万kW(40MW)未満」としている。

 環境アセス法に基づく太陽光発電のアセス実施件数(当該年度にアセス手続を開始した事業数)は表1の通りである。


表1.太陽光発電の法アセス実施件数 出典:太陽光発電事業等環境影響評価検討会

 また、風力発電事業は2012年から環境アセス法の対象事業に追加され、当初の規模要件は第1種事業では1万kW以上、第2種事業では0.75万kW以上1万kW未満であったが、2021年の見直しにより、第1種は5万kW以上、第2種は3.75万kW以上5万kW未満へと引き上げられた。


表2.陸上風力発電の法アセス実施件数 出典:太陽光発電事業等環境影響評価検討会

 なお、国の環境アセス法の対象とならない規模の事業であっても、地方公共団体の環境アセス条例の対象となるものも多く、条例対象規模以下の事業についても自主的な環境アセスが実施されている。


表3.太陽光発電 地方公共団体条例によるアセス対象規模 出典:太陽光発電事業等環境影響評価検討会

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