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太陽光発電の環境アセスの規模要件を拡大 第1種を20MW、第2種を15MWに第5回「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」(2/4 ページ)

環境省・経済産業省が共管する「太陽光発電事業等の環境影響評価に関する検討会」の第5回会合で、太陽光発電の環境アセスメント制度における規模要件の見直しについて、変更内容の取りまとめが行われた。

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環境アセス法対象事業における規模要件の考え方

 一般的に、事業規模の大きさと環境影響の大きさの間には正の相関関係があることを踏まえ、環境アセス法では「規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業」を対象としている。

 環境アセスの実施が必須である第1種事業の規模要件の下限は「面積100ha」を基本としているが、事業の種類により環境負荷のタイプや程度は異なるため、事業種の特徴を踏まえた上で、事業種ごとに規模要件が設定されている。


表4.環境アセスの対象事業 出典:環境アセス制度あらまし

 例えば、埋立て・干拓事業は、水面の改変による自然環境への影響や潮流の変化・停滞による水質・海岸浸食等への影響があるため、基本要件の100haより小さい「50ha」を第1種事業の要件としている。また廃棄物最終処分場事業は、建設に伴う土地の改変だけでなく、最終処分に伴う悪臭の発生、汚水の漏出、メタン等の漏出、廃棄物運搬車の出入りに伴う騒音・振動等の環境影響を伴う事業であるため、「30ha」以上を第1種事業の要件としている。

 同様に、風力発電事業はタワー上で風車のブレードが回転する構造であり、高さ方向の空間利用が大きいという特徴を踏まえ、「50ha」に相当する出力(kW)を第1種事業の規模要件としている。

太陽光発電事業の特徴と環境紛争

 太陽光発電の環境アセス法対象規模を検討するに際しては、その事業の特徴や実際に生じている環境紛争の要因等を考慮する必要がある。

 太陽光発電は他の事業と比べると、以下の傾向・可能性があることが検討会では指摘されている。

  • 傾斜地、森林、湿地など多様な環境で事業が実施できる【事業実施場所の多様性】
  • 森林の開発、切土、盛土など【広範囲の土地の改変】
  • 周辺の住宅や眺望点の存在次第では、著しい【反射光・景観への影響】
  • 新規参入が比較的容易であり、建設工事事業者の技術能力、環境配慮を踏まえた施工、地域との対話等に関する意識のばらつき、などの【建設の容易性等】

 また、2020年4月1日〜2025年11月27日までの新聞記事から、環境紛争が生じている太陽光発電事業として抽出した40事業について分析すると、主な紛争の要因は、「1.土砂関係」「2.自然環境関係」「3.景観関係」であった。


図1.太陽光発電事業 環境紛争の要因 出典:太陽光発電事業等環境影響評価検討会

 なお、この40事業のうち、出力及び敷地面積を公表情報から特定できた36事業について出力を確認すると、3万kWを下回るものが18事業あり、規模の大小を問わず、紛争が生じていることも明らかになった。


図2.環境紛争が生じている太陽光発電事業の規模 出典:太陽光発電事業等環境影響評価検討会

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