排出量取引制度、上限価格への張り付き予防に「過度なバンキング」を制限へ:第9・10回「排出量取引制度小委員会」(2/4 ページ)
2026年4月からスタートした排出量取引制度(GX-ETS)の第2フェーズ。2027年秋頃に予定する「排出枠取引市場」の開設に向けて、経済産業省の「排出量取引制度小委員会」第9・10回会合では、上限価格に係る「みなし保有措置」、下限価格に係る「リバースオークション」、過度な「バンキング(繰越し)」を予防するための措置などについて検討が行われた。
「リバースオークション」の実施要件
排出枠取引市場における取引価格が一定期間以上にわたり下限価格を下回る場合、排出枠の需給バランスを引き締めため、「リバースオークション」を実施することが定められている。
なお、排出枠の有償オークションを導入する2033年度以降(GX-ETS第3フェーズ以降)は、リバースオークションは行わず、有償オークションにおける入札価格に下限を設けることによって価格が維持される。
リバースオークションの実施要件は、上限価格の要件と同じ考え方により、市場取引の月間平均売買価格(市場開設日の7割以上において取引が成立している月)が「3か月連続」で下限価格を下回る場合とする。
なお、年度末に発動の判断が必要となる「みなし保有措置」とは異なり、制度対象者に継続的な削減投資インセンティブを維持するため、リバースオークションは年間を通じて発動の要否が判断される。
なお、排出枠取引市場における価格形成に急激な影響を及ぼすことを避けるため、リバースオークションは排出枠取引市場「外」で実施される。リバースオークションを実施するGX推進機構による具体的な「買入量」や「買入価格」は非公表である。
リバースオークションで買入れた排出枠の「売渡し」
リバースオークションにより排出枠を買入れたGX推進機構は、取引価格が上昇している局面において当該排出枠を制度対象者に「売渡し」することにより、排出枠の需給バランスを緩和し価格の安定化を図ることが期待される。この売渡しは、リバースオークションと同じく、排出枠取引市場外でオークション(シングルプライス方式)により実施される。
「売渡し」のタイミングは、排出枠取引市場における直近1カ月間の平均取引価格が上限価格の近傍に達した場合に、複数回に分けて段階的に実施するが、制度の悪用を防止する観点から、詳細な要件は非公開としている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

