喫煙者の半数以上が意外と知らない、改正健康増進法のホントのところ飲食店以外でも「吸えない場所」続々

» 2020年08月17日 10時00分 公開
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 2020年4月、喫煙者を取り巻く環境が大きく変わった。改正健康増進法が全面施行されたのだ。これにより、屋内では原則禁煙となり、飲食しながら喫煙できていた店舗でも、喫煙するのが難しくなった。とはいえ、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言で外出する機会が減ったこともあり、多くの人はいまだに変化を実感していない人も多いのではないだろうか。

法律の内容を具体的に知っている喫煙者は半数未満

 実際に調査を見てみると、そのことがよく分かる。マイナビニュースが2020年6月25日〜7月1日に20歳以上の男女を対象にインターネット上で実施した「喫煙ルールについてのアンケート」の結果を見てみよう。

 同調査で、喫煙者に対して「4月から施行された、受動喫煙防止法に関する法律(改正健康増進法)について、ご存知ですか?」と聞いたところ、「具体的に知っている」と回答した人は47.1%にとどまった。「名前だけ知っている」「なんとなく見聞きしたことがある」「知らない」を合わせると、過半数の人が今回の法律について、具体的に知らないことが明らかになった。

法律について具体的に知っている喫煙者は半数未満(出所:マイナビニュース調査)

 また、改正健康増進法に関して知っていることを複数選択可で聞いたところ、69.5%が「飲食店では原則屋内禁煙になる」を選択した。多くのメディアなどで「原則屋内禁煙」が取り扱われていた経緯もあり、この点に対する理解は一定程度浸透しているようだ。ただ、その一方で「飲食店では加熱式たばこと従来のたばこは別の取り扱いになる」を選択した人は31.6%で、「原則屋内禁煙」を具体的に理解している人は3分の1ほどだった。

ちゃんと知っておきたい、改正健康増進法のホントのところ

 そもそも、改正健康増進法とは何なのか。厚生労働省の資料によると、「望まない受動喫煙をなくす」「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者に特に配慮」「施設の類型・場所ごとに対策を実施」という3つの基本的な考え方を基に、「望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置について定める」としている。つまり、これまではあくまで店側の裁量や喫煙者の「マナー」にとどまっていた、非喫煙者への受動喫煙対策を、法律で義務付けた形だ。

施行は19年から始まっていた

 20年4月の施行による飲食店などでの「原則屋内禁煙」が大きく話題となったが、実は改正健康増進法の施行は段階的に、19年1月からなされていた。例えば、19年1月24日には屋外や家庭などを対象に、「喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮」とし、可能な限り周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮義務が設けられた。

 さらに、19年7月には、学校や児童福祉施設、病院といった「第一種施設」にカテゴライズされる施設の「敷地内」での禁煙が定められた。ただ、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場合に限定して、喫煙場所を設置できるとされている。こうした段階を経て、20年4月に全面施行となった経緯がある。

 では、今回の全面施行で具体的にどこで何が喫煙できてて、どんな場所では喫煙できなくなるのだろうか。ここからは、特に耳目を集めた飲食店でとられる対応についてみてみよう。

飲食店での対応はどうなる?

 飲食店は、原則として屋内禁煙とする必要がある一方、一定の条件を満たすことで喫煙専用室を設けることができる。具体的には、次の措置を取れば問題ない。

(1)専用室の出入口において毎秒0.2メートル以上の風速を確保

(2)煙が専用室の外へ漏れないように壁や天井で囲うこと

(3)煙を屋外へ排気すること

(4)店舗の出入口、ならびに喫煙専用室に法令で指定された標識を掲示すること


 また、喫煙専用室には2種類が存在する。一つは、飲食など喫煙以外の行為ができないものだ。こちらは、紙巻たばこや加熱式たばこといったたばこの種類を問わずに喫煙できる。

 もう一つが、飲食などもできる専用室。ただしこちらは加熱式たばこでしか喫煙ができない。つまり、今般の全面施行によって紙巻たばこを喫煙しながら飲食することは、基本的にできなくなる。

紙巻たばこを喫煙しながら飲食できる環境は激減

飲食店の例外は2つ

 ただ、例外もあり「既存の店舗」「資本金5000万円以下」「客席面積100平方メートル以下」といった条件を満たす小規模な飲食店の場合には、売り上げへの影響が大きかったり、すぐに対応をとることが難しかったりすることから、経過措置が認められる。具体的には、全席喫煙可能にしたり、喫煙専用室のような形でない、従来の分煙方式であったりで「喫煙可能室」として営業を継続することができる。

 また、バーやスナックなど、ご飯や麺類といった「通常主食と認められる食事」を主として提供せず、喫煙することを主目的とする飲食店の場合も、たばこの販売許可を得た上でたばこの対面販売をするなどの条件を満たせば、「喫煙目的室」として小規模店舗と同様の喫煙環境を維持できる。

 ただ、喫煙可能室、喫煙目的室ともに喫煙を可能にしている区域には、従業員も含めて20歳未満の人を立ち入らせることはできない。また、喫煙可能室の条件を満たしていても、東京都の場合は受動喫煙防止条例を制定していることから、より厳しい対応が迫られる。具体的には、従業員がいる飲食店の場合には喫煙可能室とすることができない。つまり、同居の親族のみが働いているなどの場合でなければ、小規模であっても屋内禁煙とする必要がある。

 なお、屋内に喫煙できる場所を設ける場合には、その施設の出入口、ならびに喫煙室の出入口に標識を掲示しなければならない。入店する際には、店頭でチェックしてみると良いだろう。

店頭の表示をチェックすれば、その施設の喫煙環境が分かる

活用したい「会員プログラム」

 このような動きを受けて、紙巻たばこから加熱式たばこへと乗り換える人も、今後は増えていくことが推察される。ただ、加熱式たばこに乗り換えた場合は、発するのは煙ではないため、かえってこれまで吸っていた紙巻たばこの煙が煩わしくなることもあり得るだろう。

 そうなると、これまで使っていた喫煙所に行くこともはばかられるし、改正健康増進法によって飲食店の喫煙環境への対応も分かれるため、どこで吸えるのかがなかなか分かりづらい。そこで活用したいのが、フィリップ モリス ジャパン(PMJ)の喫煙対策ウェブサイトだ。

 このWebサイトでは、PMJと提携して受動喫煙対策を進めている飲食店を確認できる。原則禁煙で加熱式たばこ専用室を設けている店舗を一覧で確認できるため、紙巻たばこの煙を気にする人と飲食する場合などに活用できるだろう。

飲食店以外でも、喫煙環境は減少傾向

 フィリップ モリスでは「煙のない社会の実現」を掲げ、さまざまなアクションを起こしている。同社は08年から煙の出ない製品に関する研究開発などに対して60億ドル(約6000億円)以上の投資を行っており、16年にはたばこ会社ながら、今後段階的に紙巻たばこ事業から撤退していくことを表明。企業や飲食店向けに分煙などの対応をサポートするソリューションも提供している。

 飲食店の中では、喫煙できることを売りにしていた店も存在する。そんな店が、改正健康増進法を受けていきなり全面禁煙となっては、利用客には戸惑いも生じる。こうしたお店へ法改正の内容や加熱式たばこに関する説明を行い、店舗が新体制へスムーズな移行ができるようにサポートする「コンシェルジュサービス」も同社は展開している。導入している店舗では、無料レンタルや既に使用しているデバイスのメンテナンスなどが受けられる。

 また、各地のレジャー施設などに対し、従来の喫煙所から加熱式たばこ専用の喫煙所へアップデートする取り組みにも積極的だ。紙巻たばこは、火を使うことから望まない人にも受動喫煙をさせてしまうだけでなく、火の始末を誤れば火災なども引き起こしかねず、さまざまなリスクを抱えている。本稿で紹介した法改正や取り組みにとどまらず、今後は飲食店や屋内外で幅広く、紙巻たばこを喫煙できる環境は減っていきそうだ。今回の改正健康増進法の全面施行を機に、加熱式たばこへ乗り換えるのもよいかもしれない。

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提供:フィリップ モリス ジャパン合同会社
アイティメディア営業企画/制作:ITmedia ビジネスオンライン編集部/掲載内容有効期限:2020年8月28日