安全性を担保しつつ訴求を高めるために、化粧品・健康食品の“NG”広告表現とは株式会社アートワークスコンサルティング提供ホワイトペーパー

商品の広告を出す際には、“不適切な表現”に十分注意しなければならない。ここでは化粧品・健康食品に焦点を当て、関連する法律について分かりやすく解説するとともに、広告表現におけるOK/NG表現や、代替案の考え方を紹介する。

» 2023年08月16日 10時00分 公開
[PR/ITmedia]
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 使用する文言によっては、法律に触れる恐れがある広告表現。安心・安全な広告監修を実現し、NG表現を避けるためには、まず自社の業界・商品に関連した法律への理解を深めることが重要だ。

 例えば、化粧品にまつわる法律には「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)、健康食品にまつわる法律には「健康増進法」などがあり、化粧品と健康食品に共通する法律としては「景品表示法」が挙げられる。また、化粧品においては「しばり表現」の記載にも注意したい。これは、効能効果を訴求する際に必ず付記・付言しなければならないと決められた表現で、効能効果と同じフォントサイズで記載する必要がある。

 一方、健康食品においても「疲労回復」「体力増強」「老化防止」といった体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現は認められていない。本資料では、化粧品・健康食品にまつわる法律について分かりやすく解説した上で、広告表現におけるOK/NG表現や、代替案を作成する際の5つのポイントをまとめている。併せて、簡単かつ迅速に広告表現をチェックできるツールも紹介しているので、参考にしてほしい。

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