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第7回 従業員以外で必要となるマイナンバーを把握する:税理士目線で提案する「中小企業のマイナンバー対策」(2/3 ページ)
中小企業のマイナンバー対応は「士業への委託と連携+できるだけ持たないを考えた実務」がキモになる。7回目は、従業員以外に誰のマイナンバーを取り扱うかを整理する。
所得税確定申告書とマイナンバー
個人事業主や年間の給与所得が2000万円を超える個人、2カ所以上から給与をもらっている個人など所得税の確定申告が必要となる個人については、平成28年(2016年)分の所得税確定申告書(2017年2月16日〜3月15日に提出)から、マイナンバーの記載が必要となります(なお、青色申告決算書、収支内訳書、計算明細書等の申告書添付書類にはマイナンバーの記載は必要ありません)。
実際に必要となるのは、個人事業主など納税者本人のマイナンバーと、図2右の申告書第二表にあるように、配偶者や扶養親族および事業専従者(事業主の場合)のマイナンバーとなります。事業専従者も扶養対象ではないものの親族ですので、基本的には親族からマイナンバーを収集すればよいことになります。
なお、所得税の申告業務を税理士に依頼している場合は、納税者本人および扶養親族、事業専業者のマイナンバーの取り扱いを税理士に委託することになるので、税理士にマイナンバーを提供することになります。
税理士の立場で考えると、所得税の申告業務を請け負うケースで、個人事業主などからマイナンバーの収集および本人確認などの方法を検討、準備しておく必要があります。
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