販路開拓に最大50万円支給、創業間もないベンチャーもOK 「小規模事業者持続化補助金」の使い方:目からうろこの行政サポート活用術(3/4 ページ)
既存の商品やサービス、新規に開発する商品やサービスで、新規顧客の獲得や販路拡大を図りたい中小企業や個人事業主に、その事業資金を補助してくれるのが「小規模事業者持続化補助金」だ。補助対象の事業が幅広く、使い勝手のいい補助金の詳細や、申請のポイントなどを紹介する。
小規模事業者持続化補助金のスケジュールと大まかな流れ
日本商工会議所「平成29年度補正予算 小規模事業者持続化補助金」の例だと、募集開始が2018年/平成30年3月9日、締め切りが同年5月18日なので、約2カ月が申請準備期間だった。
申請にあたっては、最寄りの商工会議所または商工会から助言や支援を受けながら、経営計画書(創業1年目の場合は創業計画書)を作成し、申し込み書類に印鑑をもらう。また、「事業支援計画書」などの作成・交付を依頼する必要があり、余裕を持った依頼が推奨されている。依頼が混雑することも予想されるので、申請準備は早めにを進めたいところだ。
正確な情報は、日本商工会議所の「小規模事業者持続化補助金メニュー」サイトか、全国商工会連合会の「関係機関等からのお知らせ」などを確認いただくとして、ここでは、過去のスケジュールを参考に、2019年度/平成31年度の小規模事業者持続化補助金の予想スケジュールに合わせて、申請手順の概要を紹介しよう。申請から補助金の申請・振込までの流れは、このように、約1年がかりの活動になる。
■小規模事業者持続化補助金のスケジュールと利用手順
スケジュール(予測) | 利用手順 | |
---|---|---|
募集開始: | 3月上旬以降 (平成29年度補助金では、2018年3月9日) | (1) 「経営計画書」(様式2)、「補助事業計画書」(様式3)の作成。「事業承継計画加点」の付与希望者は「事業承継計画書」(様式2-2)も作成。 (2) (1)の書類(写し)を商工会議所または商工会に提出し、補助事業者の要件を満たしているかなどの確認を受けるとともに、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼。代表者が60歳以上の事業者の場合は「事業承継診断票」(様式6)の作成・交付も依頼。 (3) (2)の書類の交付を受ける。 (4) その他、必要書類の作成。 |
募集締切: | 5月中〜下旬 (同、2018年5月18日) | (5) 締め切り日までに、申請書類一式を送付(当日消印有効、持参不可)。 ※混雑等が予想されるため余裕を持って早めに提出したい。 |
採択結果公表: | 7月中〜下旬 (同、2018年7月19日) | (6) 補助金審査後、「補助金交付決定通知書」が送付される。 |
補助事業実施期間: | 「交付決定通知書」記載の交付決定日後から同年12月末日頃 (同、2018年12月31日まで) | (7) この間に申請した販促事業を実施、支払いまで終了させる。 |
実績報告書などの提出期限: | 12月下旬〜翌年1月上旬ごろ (同、2019年1月10日必着) | (8) 「実績報告書」と「支出内容が分かる関係書類」の作成、提出。 |
補助金確定通知、補助金の請求、補助金の入金: | 翌年1月〜3月 | (9) 確定検査(交付額の確定)後、「補助金確定通知」が送付されるので、補助金の請求を提出。その後、補助金が交付される(指定口座に入金)。 |
また、申請時の提出書類などは、以下の通りだ。申請書類は、日本商工会議所、全国商工会連合会のそれぞれの公募要領からリンクされる(Word文書)はずなので、それをダウンロードして記入する。
■申請時の提出物
- 「小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書」(様式1)
- 「経営計画書」(様式2)
- 「補助事業計画書」(様式3)
- 「事業支援計画書」(様式4)
- 「補助金交付申請書」(様式5)
- 「事業承継計画書」(様式2-2) ※「事業承継計画加点」の付与希望者
- 「事業承継診断票」(様式6) ※代表者が60歳以上(申請年の12月31日現在)の事業者の場合(併せて実在確認書類の添付が必要な場合がある)
- 「電子媒体」(CD-R・USBメモリなど)に様式1、2、3、5、2-2の電子データを保存したもの ※各様式ファイルを分割せず1つのファイル(Word 形式)として保存。
- 代表者の生年月日が確認できる公的書類の写し
- 法人の場合:「貸借対照表および損益計算書(直近1期分)」「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」 ※決算期を一度も迎えていない場合は「貸借対照表および損益計算書」は不要。
- 個人事業主の場合:「直近の確定申告書【第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告決算書(1〜4面)】」(税務署受付印のあるもの)または「開業届(税務署受付印のあるもの)」 ※決算期を一度も迎えていない場合のみ、申請時に開業していることが分かる開業届を提出。
この他、「従業員の賃金を引き上げる事業」や「買い物弱者対策事業」で補助金額上限の引き上げを希望する者、「事業承継計画加点」の付与希望者、過去の全国版「小規模事業者持続化補助金」の公募で採択を受け、補助事業を実施した事業者、共同申請のうち、代表事業者が一括して経費支出し補助金交付を受けようとする場合は、別途提出書類がある。詳しくは、今後発表されるであろう公募要領を参照してほしい。
なお、中小企業庁は、3つの補助金(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金)の比較解説、活用成功事例などを掲載した資料「3つの補助金をCheck!」を公表している。これによると、Webページの作成は「小規模事業者持続化補助金」だけの扱いになるので(前回は「IT導入補助金」でも対応可だった)、Webページを作成する場合は、今回の小規模事業者持続化補助金に応募するのを忘れないように。
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