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楽天モバイル解除料の請求対象、「利用意思のない回線」→「利用実態のない回線」に変更
楽天モバイルは契約解除料(解約事務手数料)の請求対象を「利用意思がないと認められる回線」から「利用実態のない回線」に変更。同社が2月24日、文言の変更を案内。初期契約解除や譲渡・承継などの「やむを得ない事情」がある場合は、請求の対象にはならないとのこと。
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楽天モバイルは契約解除料(解約事務手数料)の請求対象を「利用意思がないと認められる回線」から「利用実態のない回線」に変更した。同社が2月24日、ユーザー向けのページで文言の変更を案内した。変更前と変更後の文言は次の通り。
- 変更前:申し込み後1年以内に回線契約を解約し、かつ本サービスの利用意思がないにもかかわらず契約を申し込んだと同社が客観的かつ合理的に判断した回線契約を持つユーザー
- 変更後:申し込み後1年以内に回線契約を解約し、かつ本サービスの利用実態がない回線契約を持つユーザー
なお、初期契約解除や譲渡・承継などの「やむを得ない事情」がある場合は、請求の対象にはならないという。
同社は21日から、対象の回線を契約する人に対し、契約解除料として1078円(税込み、以下同)を請求する。「最強家族プログラム」適用の場合は968円となる。通常利用と認められた場合は契約解除料がかからないという。
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