トップ10

携帯電話回線の契約時にする「本人確認」にはルールがある 厳格化で行政指導は減るのか?Mobile Weekly Top10

携帯電話回線を契約/譲渡する場合は、法令に基づく本人確認が義務付けられています。本人(法人を含む)以外が契約を締結する場合、契約に来た代理人にも同様の本人確認が必要なのですが、その不徹底による行政指導はたまに見受けられます。

 ITmedia Mobileにおける1週間の記事アクセス数を集計し、上位10記事を紹介する「ITmedia Mobile Weekly Top10」。今回は2026年7月2日から7月8日までの7日間について集計し、まとめました。

 今回のアクセス数の1位は、兼松コミュニケーションズとエディオンに対して「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」に基づく是正命令が出されたことを伝えた記事でした。エディオンではライクスタッフィングが契約の媒介を行っていましたが、同社に対しても本人確認義務の徹底するように行政指導が行われています。加えて監督責任を負う立場のNTTドコモにも監督徹底の始動が入っています。

 この法律の通称は「携帯電話不正利用防止法」で、その名の通り携帯電話の不正契約(利用)を防ぐことに主眼を置いています。この法律では第2章(第3条から第12条まで)において契約締結時の各種義務や手続き方法を定めています(一部は総務省令で別途規定)。

advertisement

 総務省の報道発表資料には具体的な違反内容は書かれていませんが、恐らく兼松コミュニケーションズとエディオン(ライクスタッフィング)は契約者の代理人が行う契約について、代理人の本人確認を徹底しなかったものと思われます(代理人による契約時は、契約者本人に加えて代理人にも本人確認を行う必要がある)。

 時代の流れを受けて、本人確認は次第に厳格化されています。このような指導は今後減っていくのでしょうか。それとも……?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.