検索
ニュース

技適マークのない無線機器を利用できる制度で「Web申請」がスタート アカウントを作ればWebで手続き完結(注意点あり)

「技適マーク」を表示していない無線機器を実験目的で一時利用できる「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」。その「先行運用期間」が終了し、無線局の申請から廃止までをWeb手続きできるシステムの運用が始まった。アカウントを取得した上で、総務省が指定する「本人確認」を行えば利用できる。

Share
Tweet
LINE
Hatena

 総務省は5月27日から、「技適未取得機器を用いた実験等の特例制度」において、Webを使った無線局の開設/変更/廃止手続きを受け付け始めた。利用にはアカウント(ユーザー)登録をした上で、「本人確認手続き」を完了する必要がある。

申請サイト
新設されたWeb申請サイト(https://exp-sp.denpa.soumu.go.jp/public/)

制度の概要(おさらい)

 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度は、「技術基準適合証明」や「技術基準適合認定」(以下「技適など」)を取得していない無線通信機器について、海外の監督官庁が認定する認証を取得していることを条件に、180日以内の範囲で「試験無線局」として運用できるというもの。具体的には技適などを取得していない無線LAN(Wi-Fi)機器やBluetooth機器での利用を想定している。

 制度の詳細については、過去の記事を参照してほしい。

サイト
総務省の「電波利用ホームページ」にある特例制度の説明ページ(https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/exp-sp/index.htm)。Web申請の受け付け開始に伴い、内容が一部更新されている

Web申請の概要

 Web申請は、総務省のWebサイトで受け付ける。

 Web申請を行うには、あらかじめアカウント登録を済ませる必要がある。ただし、11月20日から5月26日までの「先行運用期間」に書面で申請した人については、総務省が登録を実施し、申請時に届け出たメールアドレス宛にIDなどを個別通知する。

 作成直後のアカウントは「仮登録」状態となる。以下のいずれかの方法で本人確認を行うことで本登録が完了し、試験無線局の開設、変更、廃止の届け出をWebで行えるようになる。

  • マイナンバーカードを使ったオンライン確認
  • 総務省の窓口での対面確認
  • 郵送による確認(一時的措置、詳しくは後述)

 なお、5月26日までに書面で申請した人については11月末(予定)まで「本人確認済み」とみなされる。それ以降も引き続き利用する場合は、オンラインか対面で本人確認を改めて行う必要がある。

マイナンバーカードを使ったオンライン確認

 マイナンバーカードを利用した本人確認をするには、マイナポータル」を利用可能な状態にしたPCと、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーが必要となる。記事執筆時点では、スマートフォン(Android/iPhone)には対応しない。

 本人確認時には、マイナンバーカードの「署名用電子証明書」を添付するため、同証明書用のパスワードが必要となる。失念した場合は、居住している市町村または特別区が指定する窓口でパスワードの再設定が必要となる。

署名
マイナンバーカードを使ったオンライン確認では、マイナンバーカードの「署名用電子証明書」を利用するのだが……
失敗
筆者の環境環境はNFCリーダーとソフトウェアの相性が良くないようで、うまく添付できなかった……

総務省の窓口での対面確認

 総務省窓口での本人確認は、先行運用期間時の申請と同様に、利用者の住所地を所管する総合通信局(沖縄県は沖縄総合通信事務所)に出向いて行う。

 なお、総合通信局(事務所)への来所の際には、以下に示すいずれかの「本人確認書類」を持参する必要がある。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • その他官公庁の発行した身分証明書で氏名・住所の記載があり、顔写真付きのもの
地図
対面での本人確認は、利用者(申請者)の住所地を所管する総合通信局(事務所)で実施する

郵送による確認(一時的措置)

 新型コロナウイルスの感染拡大を予防する観点で、11月までをめどに郵送での本人確認も受け付ける。

 アカウントの仮登録を済ませた上で、所定の書式(PDF形式)を印刷して必要事項を記入し、利用者の住所地を所管する総合通信局(事務所)に郵送すると、1週間以内に本登録が行われる。

 ただし、郵送での本人確認はあくまでも“一時的措置”で、先行運用期間中の申請者のアカウントと同様に、有効期限が11月末(予定)までとなる。それ以降も引き続き利用する場合は、オンラインか対面で本人確認を改めて行う必要がある。

書式
新型コロナウイルスの感染拡大を予防する観点で郵送での本人確認も受け付けるが、「一時アカウント」という扱いで、11月末(予定)以降も利用する場合は、改めて本人確認手続きをする必要がある

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

ページトップに戻る