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  • 総務省が11月22日、「電気通信事業法第27条の3」に関わる総務省令を2023年12月27日から改正することを発表した
  • 電気通信事業法第27条の3では、「通信料金と端末代金の完全分離」や「行きすぎた囲い込みの禁止」を規定している
  • 端末値引きの上限は、現行の2万円から4万円に緩和するが、単体購入も規制の対象とする
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