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  • 総務省が12月5日、電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドラインの改正案を公表した
  • 新ガイドラインでは、6カ月間にわたり、割引額の上限が2万2000円(税込み)まで、同一の通信キャリアで1回のみなら、継続利用を条件とした割引を認める
  • ミリ波に対応した端末に限り、6万500円までの割引を認める
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