消費者庁は5月9日、口コミサイト上で行われる「ステルスマーケティング」(ステマ)行為について、景品表示法上問題になりうるケースを例示した。飲食店などが業者に依頼して口コミサイトに好意的評価を投稿し、あたかも一般ユーザーの多数から好意的な評価を受けてるかのように見せる場合が同法違反に問われる可能性があるとしている。
同庁は昨年10月、ネット上で「無料」をうたうサイトや、口コミサイトのサクラ行為などについて、同法上問題になる例と留意点をガイドラインとして公表。今年1月に「食べログ」(カカクコム運営)でステマが問題になったのを受け、ガイドラインを改定する形で追加した。
口コミサイトのうち問題になる事例として、(1)店舗経営者が口コミ代行を行う業者に依頼し、(2)商品・サービスに関するサイトの口コミコーナーに口コミを多数書き込ませ、(3)もともと口コミサイト上ではこの商品・サービスに対する好意的な評価はさほど多くなかったにもかかわらず、(4)商品・サービスの品質などについてあたかも一般消費者の多数から好意的評価を受けているかのように表示させること──が問題になりうるとしている。
ただ、具体的にどの事例が同法に違反するかどうかは、個々の事案ごとに判断されるとしている。
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ネット上の「無料」をうたうサイトや口コミサイトのサクラ行為などについて、消費者庁が景品表示法上問題になる例と留意点をまとめ、公表した。
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