最新記事一覧
無駄もないし経済的。
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大規模な自主回収が進められていました。
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細菌、カビともに検出されず。
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小林製薬によるサプリメント健康被害問題を受け、「機能性表示食品制度の見直し」を行うべきとの動きがある。業界に与えるインパクトや、今後考えられるシナリオは……。
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「キャラパキ発掘恐竜」チョコの一部に製造設備のプラスチック樹脂カバーのかけらが混入したおそれ。
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「スマホ壊れたらまじでしぬ」――ローソンの電子チケットサービス「ローチケ」が4月3日に実施した仕様変更が物議を醸している。
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首都圏などに出荷していました。
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販売期間と販売数量については調査中ということです。
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「大阪王将」のフランチャイズ店でのナメクジの発生などの不衛生な状態を告発した元従業員が、フランチャイジーであるファイブエム商事の被害届により威力業務妨害の疑いで逮捕された。本件を概要だけ聞いて「企業に問題があっても、訴えられる可能性があるなら内部告発なんてできない」「たとえ内部告発されても、告発者を訴えればいいのか」などと判断するのは早計だ。本記事では、今後類似の騒動が発生しないために、時系列で何が起きたか、そして何が問題だったのかを解説する。
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家電やファッションで「ロゴなし」が進んでいる。背景には「クワイエット・ラグジュアリー=静かなぜいたく」と呼ばれるトレンドがあるという。
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小林製薬が製造・販売した「紅麹(こうじ)」のサプリメントを摂取したとみられる1人が腎疾患で死亡していたことが分かった。因果関係は不明だが、健康被害への不安が急速に広がっている。
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「大阪府でいちばん快適につながるSoftBank」──。ソフトバンクがこのような広告を打っている。主に関西圏で展開されている広告で、東京都内などではこの広告は見られない。YouTubeではCMが公開されており、上戸彩さんが「ソフトバンクは快適につながる」と話している。
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消費者庁は広告の裏付けとなる合理的な根拠がなかったとしています。
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「楽天モバイルから米倉涼子さんが消えた」──。そんな投稿がXで一時注目を集めた。その理由を広報に聞いてみた。
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YouTubeなどで取り上げられる人気商品でした。
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KADOKAWAが運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」の対応が物議を醸しています。
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2017年から販売されていた商品が対象です。
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法令違反になり得る広告商材について、Webメディアでの配信状況はどうなっているのでしょうか。
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2月から販売していたばかりでした。
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加熱済み鶏肉との交差汚染の可能性があるといいます。
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下痢の症状も報告されたとしています。
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国土交通省はダイハツ工業の型式指定申請で不正行為のあった46車種のうち、5車種の出荷停止を解除した。
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なぜエンドポイントでインシデントが発生するのか。それは5つの穴を放置しているからに他ならない。川口設計の川口 洋氏が今すぐ見直したいエンドポイントの課題を明らかにした。
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シール不良によるカビ発生のおそれ。
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国民生活センターは15日、被災地域を対象とした相談窓口「能登半島地震関連消費者ホットライン」の運用を始めた。
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全世界で販売を中止しています。
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懐かしさがすごい……!
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1月10日から2月13日に販売します。
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「公的機関が、各家庭に電話等で義援金を求めることは考えられません」と注意喚起。
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フランス原産のパンでした。
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LINEヤフーは19日、Yahoo!広告の審査において、2023年度の上半期に約4400万件の広告と3914件の広告アカウント(広告主)を非承認あるいは停止したと公表した。
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消費者庁公式サイトの意見投稿フォームにシステム上の不具合があり、11月末から12月13日にかけて一部の問い合わせや意見投稿が届かない状態だったことが分かった。
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名古屋の企業が製造していました。
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抹茶ドーナツに金属片が混入していました。
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エンジニアリングの知識と経験を総動員してある程度の家事育児ができるようになった陽太郎さんは、ある日、チャーシュー麺を作ろうと思い立ちます。豚塊肉に焼き目を付け、次の工程に入ろうと思ったそのとき、障害は起きました。
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困った時は警察や消費者ホットラインなどに相談するよう呼び掛けています。
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企業にとって都合の良い行動を取らせるために消費者をだます「ダークパターン」と呼ばれるWebデザインの実態について、デザイン会社のコンセントが調査しました。
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2023年10月1日に施行されたステマ(ステルスマーケティング)規制について。
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「アップル信者」「アムウェイ信者」といった言葉があるが、ビジネスの世界で「信者をつくる手法」は成功の法則とされている。しかし、日本では……。
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300台限定で販売されていました。
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消費者庁は、糖質カット炊飯器の販売事業者4社に景品表示法に基づいて措置命令を行ったと発表した。
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10月から景品表示法にいわゆる「ステマ規制」が追加されました。今後、「口コミ高評価で値引きします」は法律違反になる可能性があります。
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10月1日より景品表示法の一部が改正され、「ステルスマーケティング」が規制の対象となった。ただこのガイドラインの書き方が回りくどいこともあり、誤解や臆測を生んでいるのもまた事実だ。今回はこのステマ規制で、誰のどういう行為が対象になるのかを整理したい。
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消費者庁は10月1日、景品表示法違反の「不当表示」の新たな形態として「ステルスマーケティング(ステマ)」を追加する新たな規制を施行した。発注企業、広告代理店、インフルエンサー、消費者はそれぞれ、どこに気を付けたら良いか。
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73歳の現在も精力的に活動を続けています。
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消費者庁は19日、ネット通販やSNS広告で見られる「大幅値下げ」や「期間限定」といった宣伝文句にどのような人が影響を受けやすいか調査した結果を発表した。
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