消費者庁は10月31日、糖質カット炊飯器の販売事業者4社に景品表示法に基づいて措置命令を行ったと発表した。4社はWebサイトなどで、糖質カット炊飯器を使うことで、通常の炊飯器と同じ炊き上がりで米の糖質(でんぷん)を40%以上カットできるかのように表示していた。しかし、これらの表記は優良誤認であると認められた。
措置命令が下りた販売事業者は、forty-four(東京都渋谷区)とソウイジャパン(同渋谷区)、EPEIOS JAPAN(同中央区)、HR貿易(同墨田区)の4社。消費者庁は、4社に糖質カット機能の裏付けとなる根拠を示すよう求めたが、いずれも合理的な根拠示すものとは認められなかった。
消費者庁は4社に対して、対象製品で景品表示法に違反する内容を紹介していたことを消費者に周知徹底するように指示。また、再発防止策を講じるように求めた。
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