消費者庁は4月11日、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと表示して「クレベリン」を販売していた大幸薬品(大阪府吹田市)に対し、景品表示法に違反(優良誤認)するとして課徴金納付命令を出した。金額は6億744万円。
課徴金は2022年4月に出た措置命令にもとづくもの。大幸薬品は同日、「新たに措置命令を受けたものではない」と前置きした上で「景品表示法上問題がない表示に変更して販売を再開している」「役員・従業員への周知徹底、広告審査体制強化を行い、再発防止に努めている」とする声明を出した。
クレベリンは「正露丸」で知られる大幸薬品が05年に発売した、二酸化塩素を主成分とする衛生管理用品(分類は雑貨)。コロナ禍が始まった20年には消毒用アルコールなどの代替として人気を集めた。
しかし5つの製品で商品パッケージやYouTubeの動画広告などに表示していた「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などの文言が問題視された。消費者庁は大幸薬品に資料の提出を求めたものの、提出された資料は合理的な根拠を示すものではなかったため、22年1月と4月に改善などを求める措置命令を出していた。
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