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「景品表示法」関連の最新 ニュース・レビュー・解説 記事 まとめ

最新記事一覧

2023年はポケモンカードゲームの人気が急上昇した1年だった。新パックの発売日には行列ができ、発売形態はほぼ抽選予約で、現在まで入手困難な状態が続いている。なぜここまで“ポケカ”は人気なのか。自身も“ポケカプレイヤー”である弁護士が解説する。

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国内ミネラルウオーターの先駆けである「六甲のおいしい水」。1983年の発売以降ヒットを続け、飲料各社がミネラルウオーターを販売する呼び水にもなった。一方、最近は小売店で目にする機会もなくなっており、どうなっているのか。

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10月1日より景品表示法の一部が改正され、「ステルスマーケティング」が規制の対象となった。ただこのガイドラインの書き方が回りくどいこともあり、誤解や臆測を生んでいるのもまた事実だ。今回はこのステマ規制で、誰のどういう行為が対象になるのかを整理したい。

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商品の広告を出す際には、“不適切な表現”に十分注意しなければならない。ここでは化粧品・健康食品に焦点を当て、関連する法律について分かりやすく解説するとともに、広告表現におけるOK/NG表現や、代替案の考え方を紹介する。

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製品と企業をアピールできる広告も、表現を間違えてしまうと消費者からの信頼を失い、ブランド価値の低下を招くもろ刃の剣となりかねない。法令違反となるような表現を防ぎつつ、スピーディーな広告出稿を維持する方法はあるのか。

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消費者庁が、富士通クライアントコンピューティング(FCCL)に対して是正措置命令を発出した。FCCLのWeb通販サイト「富士通 WEB MART」における一部ノートPCの価格表記が景品表示法第5条第2号に定める「有利誤認」に当たると判断されたもので、同社では既に表記の見直しを行っている。

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空間除菌をうたった販売が不適切だったとして、6億円の追徴金を課された大幸薬品。同商品が生み出した200億円ほどの売り上げと比べればわずかな額だった。株主代表訴訟が提起されているが、損害賠償は保険で賄える可能性がある。となると、不適切な販売は「やったもん勝ち」なのだろうか。

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「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」などと合理的な根拠のない表示で除菌用品「クレベリン」を販売したとして、消費者庁は4月11日、製薬会社「大幸薬品」(大阪市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で6億744万円の課徴金を支払うよう命じた。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額になるという。

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国民生活センターは15日、ご飯の糖質を低減できるとうたった、いわゆる「糖質カット炊飯器」を実際にテストした結果を発表した。通常の炊飯と比べ、含まれる糖質(デンプン)の総量に「大きな差はみられなかった」という。

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宣伝会議が発行する広報・メディア対応の専門誌『広報会議』は、2022年に発覚した企業や自治体、団体などの不祥事について、全国1000人の男女を対象にアンケート調査を実施した。イメージダウンした出来事を任意で選んでもらったところ「園児送迎バスに置き去り、熱中症で死亡」(32.5%)が最も高い結果となった。

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ジュースにメロン果汁は2%程度しか用いていないにも関わらず、「メロンテイスト果汁100%」などと誤解を与えるパッケージ表示をしていたとして、消費者庁は9月6日、飲料商品「トロピカーナ」を製造・販売するキリンビバレッジに対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

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新型コロナウイルスの感染が再拡大していることを受け、自宅で簡単に陽性・陰性を判定する「抗原検査キット」に注目が集まる中、「研究用」と記載された商品の使用を巡って、消費者庁が事業者などに注意を呼び掛けている。

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